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無料で貸してた不動産を返してくれない。使用貸借って意外と厄介。

今回は「無料で貸してた不動産を返してくれない。使用貸借って意外に厄介。」のお話です。

親族や知人に好意で不動産を無料で貸すことは、よくある話です。

このような契約は「使用貸借」と呼ばれ、法律的にも貸主が使用を許可し、借主が無償で利用することを合意しすれば口約束でも契約が成立します。

しかし、この使用貸借には思わぬトラブルが潜んでいます。

親族や知り合いだから好意で無料で貸したつもりなのに

不動産を返してくれない

借主が頑なに退去を拒む

といったケースが実際に少なくありません。

不動産を無償で貸した側にとっては、「そろそろ返して欲しい」と借主に伝えれば直ぐにでも返してもらえるだろうという「軽い気持ち」で貸したつもりが、借りた側にとっては「住み慣れた家」「使い慣れた不動産」となっていて、どこかに移り住むことや他の不動産を探して借り直すことなんて考えられない心境になっているんです。

使用貸借は無償で物を貸し借りする契約であり、金銭のやり取りがない点で賃貸借契約とは異なります。

基本的には口頭の合意でも成立しますが、契約内容が曖昧だとトラブルの温床となります。

特に親族間や友人同士では、「期限を決めない」「文書を作成しない」といったケースが多く見られます。その結果、貸主が返却を求めたときに「まだ使うつもりだった」「約束が違う」といった主張が対立することがあります。

貸主が返還を求めても借主が退去しない場合、法律的には「不法占有」とみなされる可能性があります。

不法占有とは、権利のない者が不動産を使用し続ける状態を指し、これに対して貸主は退去を求める法的手段を取ることができます。

ただし、親族や知人相手の場合、法的手続きに踏み切るのをためらう方も多いです。

しかし、不法占有が続くと、貸主側が本来得られる利益(例えば賃貸収入)を失うだけでなく、固定資産税などの維持費を負担し続けることになりますし、精神的な負担を強いられることによって心が疲弊してまいます。

貸し手側も借り手側も、不動産を貸し借りした時には「使用貸借」なんて言葉は頭の片隅にもないのですが、安易な取り決めが後々の大きなトラブルになった時に初めてそのような権利を知って「厄介」だな感じたり「権利を主張」するようになります。

トラブルが発生した場合は、冷静に対応するとともに、専門家の力を借りて解決を図りましょう。

また、トラブルを未然に防ぐために、契約書の作成や条件の明確化を徹底することが重要です。

こちらのブログでは使用貸借で不動産が不法占有された時の対応や未然に防ぐための対応策を書いていますので参考にしてください→不動産の使用貸借に関するトラブルと解決方法

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