こんにちは
今日9月15日は「老人の日」です。
2003年に祝日法が改正される前は敬老の日として9月15日が固定の祝日とされていましたが、同法改正により9月の第3月曜が敬老の日とされたので旧敬老の日の今日は老人の日とされました。
老人というと何歳からなんでしょうか。
私が子供の頃は65歳を過ぎると見た目も「おばあちゃん」「おじいちゃん」て感じですが、今の65歳の方に老人と言ったら怒られちゃいますよね。
さて、不動産のお話を少々。
最近では、住宅ローンや事業性融資の返済が厳しくなった時に頭に思い浮かぶのが「任意売却」という人がいると思います。
任意売却で不動産を売却する時に覚えておきたいのが「返済不能状態」になっている事が条件となります。という事は、返済を完全にストップしなければ任意売却は認められない事になります。
そこで更に重要なのが完全に返済をストップすると多額の遅延損害金が発生します。1~2ヶ月の返済額を遅延・滞納をするとその返済額に損害金が発生しますが、返済不能状態にすると残債額全額に遅延損害金が算出されます。
例えば、2,000万円の残債額の状況で返済を完全ストップして任意売却をする場合は、残債額に年利14%で遅延損害金が計算されるので年額280万円で1日にすると7671円が残債額に加算される事になります。
けっこうな金額ですよね。
遅延損害金は競売で不動産を処分される場合も同様ですが、返済不能状態が長引けば遅延損害金が増えるのは確実なので早めに対応した方が良いのは確かですね。
住宅ローンの返済が厳しい時はギリギリまで粘る気持ちは分かりますが、傷が深くならないうちに早めに行動を起こした方が良いです。
本来であれば任意売却をしなければならない状況の前に不動産の査定をして通常の売却ができれば早めに売却された方が無駄な損害金を払わなくても良いので早めに決断をしたほうが良いですね。
本日はおしまいです。
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