こんにちは
9月13日は「世界の法の日」です。
1965年の9月13日から20日まで開催された「法による世界平和第2回世界会議」で世界の法の日が宣言された日です。
法の支配を世界で確立させて世界平和を実現する事を目的として制定された記念非日です。
このような記念日があるにも関わらず紛争や内紛が収まらない世界ということは残念ですね。
不動産業に従事していると法律に関わる事は少なくなりません。
私が不動産業界に入った頃は、あまり「法律」という事を意識する事は少なく売ったり買ったりの事ばかりだったようです。
しかし、ある任意売却の案件をきっかけとして法律事務所と仕事をさせて頂く機会が増えたことによって法律に対する捉え方が変わりました。
この事が、現在の営業スタイルを変えたと言っても過言ではないと思っています。
それでは不動産のお話を少々。
近年、リースバックという不動産の売却方法が流行?していますね。私はリースバックという売却方法を否定するわけではありませんが懐疑的である事は確かです。
リースバックは不動産を売却した後でも使用し続けられるという活気的なスキームであると同時にトラブルが多くあるスキームでもあります。
国土交通省はリースバックのトラブル増加を懸念してガイドラインを発表しています。
法整備される一歩手前のガイドライン作成なのでトラブルの多さを感じられますよね。
数年前、弊社に数件のリースバックの相談がありました。そのご相談内容は「リースバックの家賃が払えない」という数件です。
弊社は、特別にリースバックを推奨するような広告をしておらず、「不動産(売却)の困った」という営業活動をネットで検索してご相談に至ったようですが、こちらのご相談ですが残念ながら不動産業者では解決する事は不可能なんですね。
理由は、リースバックの買い手側の投資家(不動産会社)は、絶対と言って良いほどトラブルが起きても裁判を起こされても負けないような契約書の内容にしてあるからです。
極端に低い売却価格
払い続けられるか分からないような高額な家賃
家賃が払えなければ退去
この契約内容に納得して契約書に署名捺印をして契約締結しているのであれば、簡単に契約内容を覆すような事はできません。どうしてもと言うのであれば裁判をするしかないのでしょうけど結果は分かりせん。
リースバックを全否定するつもりはなく、使い方や利用する方によっては大変有意義なスキームでありますが、そうでない人にとってはリスク・デメリット以外は何もないスキームになってしまう事は確かです。
その事を判断するのは自分自身であって、リースバックを提案する不動産会社でない事をお伝えしておきます。
それでは、本日はおしまいです。
さいたま市桜区のワイズエステート販売株式会社は不動産売却に特化しています。
市街化調整区域の不動産売却や相続した古家・ゴミ屋敷状態で売却できない空き家問題にも積極的に取り組んでいます。
又、任意売却で不良債権化した不動産の売却や、事業再生コンサルタントとして倒産・経営難に悩む経営者からのご相談も承ります。
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