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任意売却後の残債務はどうなる?競売との違いと注意点 ワイズエステート販売の不動産スタッフブログ

こんにちは

今回は「任意売却後の残債務はどうなる?競売との違いと注意点」のお話です

任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった際に、債権者(金融機関など)の同意を得て不動産を市場価格で売却し、残債務の軽減を図る方法です。

競売と異なり、不動産をより高値での売却ができて、引越し費用の確保やプライバシーの保護などのメリットがあります。

しかし、多くの方が気にされるのが「任意売却後に残る借金(残債務)」です。

これは競売の場合でも同様で、売却額で全額返済できなかった場合は引き続き返済義務が発生します。

重要なのは、担保不動産を放置するかどうかで債権者の対応が変わる可能性があるという点です。

債務超過により自己破産や会社の倒産などで代理人を通じて債権者へ通知し、競売手続きを進める意向を伝えれば、スムーズな対応が可能です。

しかし、債権者からの連絡を無視し、競売しか選択肢がない状況に追い込んでしまうと、債権者の対応が厳しくなる可能性があります。

債権者としては、担保不動産があるならば、競売ではなくできるだけ高値で売却できる任意売却を進め、その後に残債務の返済について話し合いたいというのが本音です。

しかし、債務者が債権者からの任意売却の勧めを無視し続けて、債権者に差押・競売の法的措置をさせるという事は決して良い判断ではなく、競売後の債権者の残債務の対応にも影響があると思っても良いでしょう。

どのような形でも不動産を処分されるても残債務の返済義務がありますので、債権者と残債務についてはしっかりと対応した方が良いでしょう。

そのため、通知の無視や放置は絶対に避け、早めに任意売却を検討し、債権者と適切に交渉することが大切です。

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