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任意売却後の残債務は債権譲渡?債権回収会社って?コワい?

今回は「任意売却後の残債務は債権譲渡?債権回収会社って?コワい?」のお話です。

任意売却した後の残債務については他のページでも書いたように殆どの場合で返済義務はあります。

「月々1万円でも2万円でも返済してください」と保証会社・サービサーから言われます。

これは仕方のない事です。

しかし、金融機関も数百万~数千万円の残債務を回収できるとは思っていません。

保証会社等の金融機関としては、債権回収の管理という業務が煩わしくなりますので一定期間の返済が終わると債権回収会社に債権を譲渡します。

分かり易く例えると、残債務が1,000万円だとすると金融機関が1,000万円を回収する権利を債権回収会社を売却してしまうのです。

その債権売却の価格は債権額の数%と言われています。

因みに、10年以上前にある債権回収会社の方から聞いた数字は債権額の7%位と言っていました。

債権売却価格が債権の7%だとすると70万円で1,000万円を得る可能性を債権回収会社が買い取ると事となります。

保証会社としては全額回収できない可能性が高い債権を売却して70万円を得る、尚且つ債権回収業務が無くなると思えば悪くない話ですし、債権を購入する債権回収会社からしてみれば70万円を払えば1,000万円を得られる可能性があるので、こちらも悪くない話です。

それではこの債権回収会社とは・・・、ちょっと聞きなれないし怖い?のかなと思ってしまいますが、決して怪しい会社ではありません。

【債権回収会社って、なに?コワいの?】

債権回収会社は決して怪しい会社ではなく、不良債権化した借金(債権)を金融機関に代わって回収(取り立て)を専門とする会社です。

本来、債権回収業務は弁護士のみが認められる業務でしたがバブル崩壊に伴い不良債権が急増して弁護士だけでは債権回収が追い付かなくなったので1999年に法律が改定され債権回収会社(サービサー)を設立して債権回収業務を行うことができるようになりました。

債権回収会社を設立するには

・資本金5億円以上

・反社会勢力とは関係のない法人

・取締役に弁護士が1人以上必要

このような条件を満たし法務大臣の許可を得て運営する法人となります。

債権回収会社は「強引な取り立て」はせずに、債務者と話合いをして債権額を決めて債権回収を行います。

しかし、債権回収会社からの連絡を無視・放置等をすれば法的措置により債権回収するのでしっかりと対応する必要があります。

債権譲渡・債権回収会社については上記の通りになります。

それでは残債務が1000万円で債権譲渡されて場合は、どのように対応すれば良いのでしょうか。

正直、特別な対応方法はありません。とにかく誠実に話し合いをして下さい。

債権回収会社としても1,000万円を回収できるとは思って債権譲渡に応じているとは限りません。

とは言っても、債権回収しないわけにはいきません。債務者と話合いをして収入状況に応じて返済額を決めて合意できれば残債額1,000万円を下回る金額で返済免する可能性もあります。

弊社のご相談者の中には数十万円を一括返済して返済免除されたケースもあります。

繰り返しになりますが、債権回収会社からの通知を無視する事はやめましょう。

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