さいたま市で市街化調整区域や訳アリ物件の売却相談専門のワイズエステート販売です。
市街化調整区域の不動産を所有している方でも「市街化調整区域の不動産は売却できない」と思っている方がいるようです。況してや、住んだことも使用した事もない方が市街化調整区域の不動産を相続すると「売却できない、どうしよう」と考える方もいるようです。
しかし、市街化調整区域の不動産の事を理解すれば売却できますので、本ページの参考に売却時に役に立てて下さい。
建物が建てられる市街化調整区域の不動産の売却
市街化調整区域の不動産は原則として建物が建築できませんが、都市計画法や農地法の条件をクリアする事によって建物が建築できる場合がります。しかし、人によっては農業従事者の方やその親族しか住めないという間違った認識を持っている場合もあります。
市街化調整区域で建物が建築できる不動産は、どのような物件なのかを説明します。
市街化調整区域で建物が建築できる不動産は、どのような物件なのかを説明します。
市街化区域と調整区域に線引きされる前から地目が宅地の不動産
線引きとは、都市計画法を基に市街化調整区域と市街化区域が分けられた事をいいます。
地目が宅地になっている時期が線引き前か後では、開発行為の許可の内容が大きく変わります。
線引きの時期については各自治体によって異なりますので注意しましょう。
さいたま市は昭和45年8月25日に線引きされていますが、他の自治体では昭和45年8月25日以降であったり、15年以上経った昭和61年頃まで線引きされた地域もありますので登記簿謄本を見て自治体の担当部署に確認しましょう。
地目が宅地になっている時期が線引き前か後では、開発行為の許可の内容が大きく変わります。
線引きの時期については各自治体によって異なりますので注意しましょう。
さいたま市は昭和45年8月25日に線引きされていますが、他の自治体では昭和45年8月25日以降であったり、15年以上経った昭和61年頃まで線引きされた地域もありますので登記簿謄本を見て自治体の担当部署に確認しましょう。
市街化調整区域の建物が建てられない不動産の売却
市街化調整区域の不動産は原則として建物の建築ができませんので、建築できない不動産があるのは当然ですよね。
その建物を建築できない不動産が売却できないという事ではなく、買い手側の使用用途や不動産の地目・現状によっては売却の仕方が決まってきます。
市街化調整区域の地目が宅地以外の山林や雑種地であれば資材置場や駐車場として売却することができます。
ここで注意をしなければならないのは、建築できる不動産と比べると価値が低くなりますので間違った価格設定をすると「売却できる不動産だけど売れない」不動産になってしまいます。
その建物を建築できない不動産が売却できないという事ではなく、買い手側の使用用途や不動産の地目・現状によっては売却の仕方が決まってきます。
市街化調整区域の地目が宅地以外の山林や雑種地であれば資材置場や駐車場として売却することができます。
ここで注意をしなければならないのは、建築できる不動産と比べると価値が低くなりますので間違った価格設定をすると「売却できる不動産だけど売れない」不動産になってしまいます。
線引き前から建物が建っている不動産
市街化調整区域と市街化区域に線引きされる前から建物が建築されている場合は地目が宅地以外でも建築できる可能性があります。
その場合は建築概要書や航空写真で建物が建っていた事を証明する必要があります。
実際、建物が建てられる状況だと確認できた場合は農地転用や地目変更をしなければなりません。
その場合は建築概要書や航空写真で建物が建っていた事を証明する必要があります。
実際、建物が建てられる状況だと確認できた場合は農地転用や地目変更をしなければなりません。
開発許可・建築許可が取得されている不動産
市街化調整区域の不動産で開発許可・建築許可を取得している場合は建築することができます。
近年、都市計画法34条11号区域を廃止する自治体が増えてきましたが、廃止前に開発許可を取得していれば建築ができる不動産となります。
近年、都市計画法34条11号区域を廃止する自治体が増えてきましたが、廃止前に開発許可を取得していれば建築ができる不動産となります。
農業従事者や親族が建築できる
市街化調整区域に居住している農業従事者とその親族は一定条件をクリアすれば居住用建物を建築する事ができます。
線引きされたことによって、市街化調整区域に居住していた方々が居住用の建物を建築できなくなってしまったら不公平という観点からの措置です。
線引きされたことによって、市街化調整区域に居住していた方々が居住用の建物を建築できなくなってしまったら不公平という観点からの措置です。
都市計画法第34条の立地基準
都市計画法第34条の立地基準を満たせば市街化調整区域の不動産でも建築する事が出来ます。
大規模な建物や店舗も立てる事ができますが、道路要件や建築面積にも制限があります。この立地基準についても各自治体で規制の範囲が違いますので担当部署で確認が必要ですね。
上記の内容を確認するには専門的な知識が必要です。知識が無い方が役所で確認しても間違った解釈で終わってしまう場合もありますので、市街化調整区域の不動産を売却する場合は不動産会社に調査から依頼しましょう。
大規模な建物や店舗も立てる事ができますが、道路要件や建築面積にも制限があります。この立地基準についても各自治体で規制の範囲が違いますので担当部署で確認が必要ですね。
上記の内容を確認するには専門的な知識が必要です。知識が無い方が役所で確認しても間違った解釈で終わってしまう場合もありますので、市街化調整区域の不動産を売却する場合は不動産会社に調査から依頼しましょう。
市街化調整区域の農地を売却する
市街化調整区域の不動産で「売却できない」と言われる要因の1つに農地があります。
市街化調整区域の農地の売却は、決して簡単ではなく一般的な不動産会社は調査をする事もなく売却できないと判断すると思われます。
市街化調整区域の農地が売却しにくいと思われる理由に、農地転倒ができる農地か否かという点です。
又、農地の中でも売却が難しいと言われている農業振興区域内の農地については農地の状態で売却するか除外申請をして農地としてではなく売却できるかの判断が非常に難しいです。とは言え、市街化調整区域の農地が売却できないことはなく時間を手間を掛ければ売却する事は可能となります。
市街化調整区域の農地の売却は、決して簡単ではなく一般的な不動産会社は調査をする事もなく売却できないと判断すると思われます。
市街化調整区域の農地が売却しにくいと思われる理由に、農地転倒ができる農地か否かという点です。
又、農地の中でも売却が難しいと言われている農業振興区域内の農地については農地の状態で売却するか除外申請をして農地としてではなく売却できるかの判断が非常に難しいです。とは言え、市街化調整区域の農地が売却できないことはなく時間を手間を掛ければ売却する事は可能となります。
まとめ
市街化調整区域の不動産は売却する事ができますが、建物を建築するにあたって開発許可が必要だったり農地の売却は農地転用・除外申請が必要で複雑な手続きに時間を要すので一般的な不動産会社からは嫌煙され、そのような不動産会社の断り文句の「市街化調整区域の不動産なので売却する事ができません」を鵜呑みにして売却を諦めてしまうケースが多く見られます。
市街化調整区域の不動産を売却しようと検討している方は、物件によっては長期間の売却活動を諸手続き(農地転用・開発許可等)が必要だということを事前に分かっていれば売却できないとは思わないようになると思います。
市街化調整区域の不動産売却は「我慢」「辛抱」が必要になりますので、その長い時間をサポートできる不動産会社選びをして下さい。
市街化調整区域の不動産を売却しようと検討している方は、物件によっては長期間の売却活動を諸手続き(農地転用・開発許可等)が必要だということを事前に分かっていれば売却できないとは思わないようになると思います。
市街化調整区域の不動産売却は「我慢」「辛抱」が必要になりますので、その長い時間をサポートできる不動産会社選びをして下さい。
さいたま市桜区のワイズエステート販売株式会社は不動産売却に特化しています。
市街化調整区域の不動産売却や相続した古家・ゴミ屋敷状態で売却できない空き家問題にも積極的に取り組んでいます。
又、任意売却で不良債権化した不動産の売却や、事業再生コンサルタントとして倒産・経営難に悩む経営者からのご相談も承ります。
対応エリアについては、全国対応しておりますので気兼ねなくご相談下さい。
市街化調整区域の不動産売却や相続した古家・ゴミ屋敷状態で売却できない空き家問題にも積極的に取り組んでいます。
又、任意売却で不良債権化した不動産の売却や、事業再生コンサルタントとして倒産・経営難に悩む経営者からのご相談も承ります。
対応エリアについては、全国対応しておりますので気兼ねなくご相談下さい。