こんにちは
朝晩は少しだけ涼しくて爽やかな風が吹き始めましたね。
さて、不動産を所有している時に気を付けなければならないのは不動産に付随する権利ですね。
最近、複雑な権利関係の不動産売却のご相談が増え始めてきました。
「複雑な権利関係の不動産?」と感じる方もいると思います。
不動産を売却する時には所有権が一般的ですが、借地権や抵当権が設定されていたりする事もあります。
又、差押。仮差押・仮処分等の処分の制限に関する権利が登記されている場合もあり、この様な権利設定がされている売却する時はに少々厄介になります。
売却する不動産に、抵当権が設定されているのであれば抵当権を解除できるように残債額を払えれれば問題ありませんね。しかし、不動産を売却しても抵当権を解除できないのであれば抵当権者である債権者と交渉・協議が必要になります。
建物と土地の所有者が違う場合の売却は状況によっては、売買自体を慎重に進めなければならないかもしれませんね。両所有者が良好ば関係であれば問題ありませんが、賃料であったり感情的な面で良好ではない関係であれば話合いで問題を解決しなければなりません。
任意売却を例にすると、共有名義の不動産を複数の債権者に任意売却の申し出をして売却活動を開始します。
この場合、共有名義人の1人が売却を拒否すれば任意売却はできません。又、共有名義人全員の売却同意が得られたとしても全債権者の同意を得る事ができなければ不動産を売却する事はできません。
不動産を売却する際に付随する権利が1つであればシンプルで売却する事は容易になりますが、複数の権利関係が存在する不動産の売却は知識や経験が無いと売却できるはずの不動産も売却する事ができなる可能性もあります。
このように複雑な権利関係の不動産を売却するのは時間と労力が必要となり、不動産会社によっては取り扱わないこともありますし営業マンによってはチャレンジしても売却まで至らない事もあるでしょう。
このブログを読んでいる方で、権利関係が複雑で売却する事が出来ずに困っている方がいるとしたら気兼ねなくご相談下さい。
多くの時間が掛かってしまっても大丈夫なら、弊社がお悩みを解決できるかもしれません。
困っている時はお互い様ですからね。
さいたま市桜区のワイズエステート販売株式会社は不動産売却に特化しています。
市街化調整区域の不動産売却や相続した古家・ゴミ屋敷状態で売却できない空き家問題にも積極的に取り組んでいます。
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