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不動産強制競売と担保不動産競売の違いについて説明します

今回は「不動産強制競売と担保不動産競売の違いについて説明します」のお話です

不動産に関する競売手続きには、不動産強制競売と担保不動産競売の二つの主要な種類があります。

どちらの競売も債務者が債務不履行になった際に不動産を売却して債権者が債権回収することは同じですが、その適用範囲や手続き、利害関係者の権利義務などに違いがあります。

このブログでは不動産強制競売と担保不動産競売の違いについて説明しますので参考にして下さい。

不動産強制競売とは

不動産強制競売は、債務者が借金や税金などの金銭債務を返済できない場合に、債権者が裁判所に申立てを行い、その結果として不動産が強制的に売却される手続きです。

本ページで比較対象となる担保不動産競売との違いは、競売を申立てられる不動産に抵当権等の権利が設定されていないことです。

債権者が、抵当権が設定されていない不動産を債権回収のために競売を申立てることを不動産強制競売と言います。

不動産強制競売をするには

抵当権設定がされていない不動産を差押えて競売を申立てるためには「債務名義」が必要となります。

何も証拠や根拠が無い状態で債務者の資産である不動産を差押・競売をすることはできません。

そのため公的機関が作成した文書である「債務名義」をもって不動産を差押・競売を申立てをして換金化・債権回収をすることなります。


債務名義とは

債務名義は前記したように公的機関が強制執行を行う際に必要となる公的機関が作成した文書です。

債務名義には「確定判決」「仮執行宣言付判決」「和解調書」「調停調書」「執行認諾文言付公正証書」「仮執行宣言付支払督促」があります。

担保不動産競売とは

担保不動産競売は、抵当権が設定された不動産について、債務者が債務不履行となり滞納状態が続いた場合において、その担保不動産を差押・競売を申立てをして換金化して債権者が債権回収をする手続きです。



担保不動産競売の特徴

担保不動産競売は、債務者兼所有者が抵当権を設定した不動産に対して、住宅ローン等の返済が滞った際に抵当権者(債権者・金融機関)が抵当権を行使して不動産を強制的に不動産を売却して換金化・債権回収を行うことです。

強制不動産競売との違いは、債権者が抵当権を実行して裁判所に差押・競売を申し立てるため、債務名義が必要なく調停・訴訟を行う必要がなく債務不履行になった時点で換金化・債権回収を行う事ができます。

強制不動産競売と担保不動産競売の違い

強制不動産競売と担保不動産競売の違いは、簡潔に債務名義が必要か否か抵当権を実行できるかできないかです。

強制不動産競売というと債権者が強引に不動産を売却して債権回収を行うように感じますが、決してそうではなく債務名義に基づいて差押・競売を申し立てをして換金化をして債権回収を行います。

従って、担保不動産競売と違うのは抵当権という権利を行使するのか、債務名義に基づいているかが違う部分であって、裁判所に差押・競売を申立てをして不動産を売却することは全く同じです。

まとめ

不動産強制競売と担保不動産競売は、いずれも債務者が債務を履行できない場合に不動産を売却する手段ですが、その手続きや法的背景、関与する当事者の権利義務には違いがあります。

不動産強制競売や担保不動産競売については、債権者が債権回収をする方法として最後の手段となります。

このことは債務者にとっても最後の手段であり追い詰められた状態での不動産売却になりますので、結果的に良い不動産売却にならないことが大半です。

債権者によっては、債務者が不履行になっている債務履行に協力的ならば通常の不動産売却や任意売却での債権回収を望んでいます。

債務者として住宅ローン等の借入が厳しい時には、不動産所有者として正しい判断といえる不動産売却を選択すべきではないでしょうか。


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