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売却できないと思っていた不動産が売れた!市街化調整区域の成功事例を紹介

不動産の中でも売却が難しいとされるのが「市街化調整区域」の不動産です。

「建物が建てられない」「開発できない」「需要が少ない」…といった理由から、「こんな土地、売れるはずがない」と諦めている方も多いのではないでしょうか?

しかし、実際には市街化調整区域であっても、都市計画法の要件や農地法の内容を確認して開発・建築行為の許可が取得できる可能性あります。

こちらのブログでは、実際に「売却できない」と思われていた土地が無事に成約した事例をご紹介しながら、市街化調整区域の土地売却におけるポイントを分かりやすく解説します。

市街化調整区域とは?

まず、「市街化調整区域」とは何か、簡単におさらいしておきましょう。

市街化調整区域とは、都市計画法に基づいて指定された区域で、市街化を抑制することを目的としたエリアです。

この区域内では原則として開発行為(例:宅地造成や建築)が制限され、住宅の新築や商業施設の建設が認められにくいという特徴があります。

そのため、一般的な住宅地とは異なり、以下のような理由で売却が困難とされています:

●建物が建てられないため、利用価値が低い

●金融機関の融資が下りにくい

●購入希望者の母数が少ない

●建築や購入できる人が限らている

このような内容で市街化調整区域の不動産は売却することができないと思われていることが多くありますが、都市計画法や農地法の内容を確認して開発行為や農地転用の可能性があれば売却する事は十分可能性はあります。

成功事例紹介:市街化調整区域の農地(A様のケース)

市街化調整区域の農地を売却することを諦めている方も多くいると思います。

しかし、立地や農地区分によっては開発行為や農地転用の許可を取得して売却する事が可能な場合もあります。

■ 土地の概要

所在地:群馬県の市街化調整区域

面積:約1200坪

地目:畑・田

接道:幅員6mの市道

現況:10年以上未利用、雑草が繁茂

所有者:相続により取得したが利用予定なし

当初の状況

相続した所有者A様は親から相続した土地を所有していましたが、使う予定がなく、毎年の草刈りや固定資産税の支払いに悩まされていました。

近隣には家もなく、周辺は農地に囲まれており、「こんな土地、誰も欲しがらないだろう」と半ば諦めていました。

不動産会社に相談しても、「市街化調整区域なので買い手はつきにくい」「地目が畑なので農地転用が必要」「接道が基準に満たない可能性がある」といった指摘ばかりで、買取価格すら提示されない状況が続きました。

市街化調整区域の農地の売却成功のカギとは?

そんな中、A様は市街化調整区域専門の弊社に相談することに。そこで提示されたのが、以下のような具体的な戦略でした。

利用目的の再定義

売却先のターゲットを「事業用地・資材置場・太陽光発電用地」に絞りました。

特に物流倉庫会社や建設業者にとっては、ある程度の広さがあり、多少不便な立地でも用途次第で活用可能な土地が必要とされています。

接道・法令の調査

自治体の開発指導課および農業委員会に確認を行い、以下の点について整理しました。

●農地転用許可の可否:太陽光発電施設など、営農型であれば許可が下りる可能性があることが確認できました。

●建築許可の見込み:都市計画法第34条の立地基準の要件を満たすことで、開発行為の許可が得られる可能性があると判明しました。

●接道状況:対象地に接する道路は幅員6mなので中型トラックは通行可能でした。

このように、公的機関への丁寧な確認と資料収集を行うことで、当該物件が「売れる可能性のある土地」であることを裏付けることができました。

マーケティングの工夫

居住用の建物を建築する土地を求めているユーザー向けの物件ではないので、太陽光発電所や医療施設・介護施設を建築会社向けに資料を送付する営業活動を行いました。

また、通常通りにポータルサイトやレインズにも掲載・登録して法人・個人に対しても情報公開をしました。

こうした工夫により「事業目的で土地を探している法人・個人事業主」から複数の問い合わせが寄せられました。

結果:想定より高値での売却に成功!

約8ヶ月後、近隣エリアで太陽光発電所を探していた投資家と繋がりのある建築会社から資料請求があり希望価格の9割で購入申込が入りました。

その後の条件調整もスムーズに進み、農地転用の許可も取得。登記手続きまで含めて6ヶ月以内に売却が完了しました。

A様は以下のように話していました。

「正直、最初は諦めていましたが、専門的な知識を持つ不動産会社にお願いして本当に良かったです。相続税対策にもなったし、毎年の管理負担からも解放されました。」

成功事例紹介②:ロードサイドの土地を医療法人に売却(B様のケース)

市街化調整区域の不動産について開発行為の許可を得る場合には、対象不動産が接している道路の種別や幅員が重要です。

土地の概要

所在地:埼玉県内

面積:約450坪

地目:雑種地

接道:県道(片側1車線)に約25m接道

現況:空地(以前は資材置場として使用)

売却時の課題

B様の土地はロードサイドの好立地でありながら、市街化調整区域に指定されていたため、建築行為には許可が必要でした。B様自身は「何も建てられない」と思い込み、何年も放置していた土地でした。

しかし、当社で現地調査を行ったところ、次のような活用可能性が見えてきました。

●周辺は農地や林が多いが、交通量の多い県道沿い

●近隣にクリニックが少なく、医療空白地帯

●都市計画法の第34条第1号の立地基準の要件を満たしている

解決のポイント

地元医療法人が診療所の建設候補地として興味を示し、開発許可要件を調査した結果、「地域医療の提供を目的とした公益性のある施設」として市の開発審査会で特別許可が下りる見込みがあることが判明。

医療法人が開発行為の許可取得して、第三者でも再建築可能な土地となり、同地域の宅地の相場価格よりも高い金額での売却が実現しました。

成功事例紹介③:分家住宅 → 一般向け住宅地へ用途変更(C様のケース)

市街化調整区域の分家住宅と売却したい方で諦めている方もいることでしょう。

しかし、各自治体の属人性の解除要件を確認して諸手続きをする事によって売却する事は可能です。

土地の概要

●所在地:埼玉県

●面積:約90坪

●地目:畑(現況は宅地)

●接道:幅員4mの市道

●現況:空き家

売却時の課題

この土地はもともとC様の父が分家住宅を建てて老後生活を送っていた市街化調整区域内の宅地でした。

分家住宅を建築してから20年後にお父様が亡くなり、C様が相続しました。

当初は大手の不動産会社に相談しましたが「地目が農地ですので他人には売れません」と言われて諦めていました。

売却のポイント

市街化調整区域の分家住宅でしたが、建築後20年経過していたので属人性の解除をすることができたので第3者が都市計画法第42条但し書きの許可を取得することによって開発行為ができることが確認できて、宅地に地目変更をして売却活動を開始しました。

これらの条件が揃ったことから、自治体が第三者による住宅建設を個別判断で許可。これにより、一般の住宅希望者に売却できることとなり、実際に新築希望の若年夫婦に売却が成立しました。

市街化調整区域の土地を売却するための4つのポイント

市街化調整区域は都市計画法により原則として建築や開発が制限されているため、「売れない土地」と思われがちです。

しかし、正しい計画と知識をもって取り組めば、売却は十分可能です。以下に、売却成功のために押さえておきたい重要なポイントを解説します。

1. 法令調査をしっかり行う

まず最初に行うべきは、法令上の制限や許可条件の確認です。市街化調整区域内では、役所での調査が売却可否を大きく左右します。

市街化調整区域の不動産を取引するにあたって登記簿謄本上の地目た年月日だけで開発・建築等の可能性を判断する不動産業者もいるようですが、役所での道路幅員やインフラの整状況、近隣の建築物の有無を確認する事によって都市計画法第34条の立地基準によって開発行為の可能性の有無を確認する事ができます。

ここで注意が必要なのは、同じ都道府県内でも自治体ごとに運用や解釈が異なるため、必ず市役所や町役場の都市計画課・建築指導課などにヒアリングを行うことが重要です。

買主のターゲットを明確に

市街化「調整」区域で住宅用地として売却できるケースはごく一部に限られます。そのため、「住宅用地」という固定観念にとらわれないターゲット設定が必要です。

近年ニーズが増えているのは、以下のような多目的用途向けの買主です。

●資材置場(建築・運送業者など)

●太陽光発電用地(高圧・低圧問わず)

●車両置場(特にロードサイド立地)

●コンビニエンスストア・ガソリンスタンド

●医療施設・介護施設等の福祉施設条件次第で建築可能)

こうした買主は「立地より規模や価格の安さ」を重視する傾向があり、市街化調整区域でも現実的な用途を見い出すことができます。

専門業者への相談

市街化調整区域の売却は、通常の宅地売却とはまったく別の知識と経験が求められます。したがって、市街化調整区域や農村部の不動産売却に強い専門業者に相談することが不可欠です。

信頼できる業者の特徴としては:

●過去の市街化調整区域での成約事例を多数保有

●自治体との調整や開発許可の基準に詳しい

●太陽光発電や倉庫、物流施設など多用途での販売ルートを持っている

このような業者であれば、法的ハードルの高い土地でも現実的な活用提案と買主へのアプローチが可能です。

価格設定に柔軟さを持つ

市街化調整区域の不動産売却を成功させるには、価格の見直しと柔軟な対応が鍵となります。市街化区域と同様の相場感で価格を設定すると、まず売れません。

●固定資産税、草刈りなどの維持管理費

●将来的な売却や活用が困難なリスク

●接道・インフラが未整備なことによる制限

これらの要因も加味して、「使いづらい土地」としての価格調整が必要です。少し安くても、売却により将来の負担を解消できることは大きなメリットになります。

まとめ:市街化調整区域でも売れる土地に変えられる可能性がある

「売れない土地」と思われがちな市街化調整区域の土地も、適切な法令調査と戦略的な売却計画によって、売れる土地へと変えることができます。

最後に重要なポイントを再掲します:

✅ 自治体での法令調査を怠らない

✅ 住宅用途にこだわらず、多用途での需要を見つける

✅ 専門業者に早めに相談する

✅ 将来の負担も考慮し、価格は現実的に設定する

「どうせ売れない」と放置せず、まずは一歩動いてみることで、新たな活用・売却の可能性が見えてくるはずです。

お知らせ

「市街化調整区域の不動産を売却したいけど、不動産会社に断られた」とお悩みの方は、ワイズエステート販売株式会社にご相談ください。

市街化調整区域の不動産は、都市計画法や農地法の観点から立地基準・用途等を見極めて売却計画を立てることで、良い条件での売却の可能性が高まります。

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