
今回は「どうして?開発行為ができない市街化調整区域にコンビニがあるの?」のお話です。
市街化調整区域は、原則として新たな建物の建築が認められない区域です。
しかし、市街化調整区域を車で走っているとコンビニエンスストアがありますよね。
その事に疑問を感じたことはありませんか?
市街化調整区域は、市街化の無秩序な拡大を防ぐために設定されており、開発行為や建築が厳しく制限されていることは知っていますよね。
しかし、一定の条件を満たせば、例外的に建築が許可される場合があります。
例えば、既存建築物の用途変更や、開発許可を得たうえでの建築、または都市計画法第34条の立地基準に基づく特例措置の適用などが考えられます。
市街化調整区域のロードサイドにはコンビニエンスストアがあるのは珍しくありませんよね。
このことは、市街化調整区域の居住している人たちの生活のためや地域の利便性向上の観点から、市街化調整区域内での設置が許可されるケースが見られます。
立地基準の要件との1つは、開発する区域が国道や主要地方道沿いに位置する場所で、道路利用者の利便性を考慮し、行政が例外的に建築を許可する場合もあります。
また、都市計画法第34条の規定には、市街化調整区域内でも「日常生活に必要な店舗」として認められる場合や、「地域産業の維持・発展に資する施設」として位置づけられる場合です。
これにより、交通量の多い幹線道路沿いでは、コンビニについて開発行為・建築等が許可されることになります。。
ただし、市街化調整区域内にコンビニを新たに建設するには、厳しい審査をクリアしなければならず、すべてのケースで許可が下りるわけではありません。
地域によって条例や運用基準が異なり、自治体ごとの判断が大きく影響します。
もし、市街化調整区域内のコンビニがどのような条件で建てられたのか気になる場合は、該当する自治体の都市計画課や開発許可担当窓口に確認するとよいでしょう。
因みに、今回は都市計画法第34条の立地基準を理解し易いようにコンビニエンスストアを例えに説明しましたが、各自治体が都市計画法第34条の立地基準の要件を定めています。
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