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不動産売却する時に市街化調整区域か市街化区域かを確認する方法

不動産を売却する時に、市街化区域なのか市街化調整区域なのかは知っておいた方がよいですね。

不動産会社ではなくても簡単に調べられますので調べてみましょう。

役所・役場で調べて確認する

売却を検討している不動産が所在している市区町村の役所・役場で確認する事ができます。

担当部署は、自治体によって違いますが都市計画や街づくり推進課等で確認する事ができます。

電話でも「〇〇市▲▲町✖✖番の都市計画を教えて下さい」と伝えると担当者が教えてくれます。

不動産を特定されたくなければ地番を伝えなくても教えてくれます。

自治体のホームページで確認する

最近では各自治体がホームページで「都市計画図」を公開しています。

その都市計画図で市街化区域や市街化調整区域、又は非線引き区域を色分けして明記されています。

この都市計画図は、役所・役場で有料(数百円~千円位)で購入することができますが、売却する不動産の為に購入する必要はないかもしれませんね。

購入した時の書類を確認する

平成になってから購入した不動産を売却する場合、市街化調整区域か市街化区域を確認するには購入時の重要事項説明の都市計画欄の明記されているはずです。

購入した時期が昭和ですと、不動産会社によっては重要事項説明すら・・・、みたいな会社もありますが一応確認してみて下さい。

固定資産税の納付書

毎年、納税している固定資産税の納付書でも確認する事ができます。

市街化調整区域の場合は、都市計画税の納付義務はありませんので都市計画税の欄に税額が記載されていなければ市街化調整区域の不動産だということですね。

不動産売却を依頼する不動産会社に調査依頼する

不動産売却をする事が決まっているのであれば、依頼する不動産が役所で都市計画・用途地域等を調査しなければならないので上記の方法で調べる事ができなかったら任せた方が良いでしょう。

不動産会社によって役所で調査するタイミングは若干違いますが、査定の段階では自治体のサイト等で調べたうえで売却計画の提案があると思われますので、無理して調べる必要はありません。

市街化調整区域の不動産売却を検討されている場合はこちらのページも参考にして下さい
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市街化調整区域の不動産を売却を考えている方は読んで下さい

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