今回は「不動産売却時の抵当権について」のお話です。
マイホーム購入時に住宅ローンを組む時に融資先の銀行(保証会社)が不動産(土地・建物)に抵当権を設定します。
一般的に担保とか言いますね。
住宅ローンのある不動産を売却する時、基本的には抵当権は抹消しなければなりません。
この抵当権の登記は例え住宅ローンを完済していたとしても所有し続ける場合は自ら抹消の手続きをしなければなりません。
抵当権を抹消する事は不動産を売却する時も同様で所有権を移転する時には抵当権を抹消しなければなりません。
厳密に言うと抵当権が設定されている状態でも所有権移転はできるのですが抵当権が設定されている不動産を購入する人はいませんよね。
抵当権の抹消手続きについては自身で行う場合もあれば司法書士に依頼する場合もあります。
必要書類等については
・登記識別情報又は登記済証
・借入していた銀行からの抹消書類
・抵当権抹登記申請書
・登録免許税
司法書士に依頼する時は報酬を払いますが一般的には3~5万円でしょう。
ご自身で手続きを行うには聞きなれない書類があり手間も時間もかかるため司法書士に依頼したほうがよいでしょう。
住宅ローンが残っている不動産を売却する場合は全額返済しなければ銀行は抵当権を抹消しません。その為、不動産を売却しても全額完済できない場合は足りない分を現金で用意しなければなりません。
近年、不動産価格が上昇していますので立地や使用状況・築年数によっては住宅ローンの残債務を完済し抵当権を抹消することができますが、不動産価格が下がったり不動産の状況によっては売却価格よりも数百万~数千万円足りずに売却したくても売却できないという事になることが予想されます。
将来的に住宅ローンの返済が厳しくなると感じている方は、売却するとしたらどのくらいの価格になるのかと住宅ローンの残債額を把握して状況によっては売却を選択する事も1つの選択肢と言えます。
住宅ローンの返済が困った時や切羽詰まった時に売却しようと決断した時には「時すでに遅し」なんて事もありますので用心して下さい。
抵当権の抹消は全額完済が基本です。
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