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市街化調整区域の土地が売れないって本当?売れない理由は?都市計画法・農地法の規制をチェック!

市街化調整区域にある土地を売却しようとして、「なかなか買い手が見つからない」「不動産会社に断られた」といった経験をされた方もいるのではないでしょうか?

市街化調整区域は都市計画法や農地法などの制限が厳しく、売却が難しいとされています。

しかし、適切な知識を持ち、正しい方法で売却すれば、買い手を見つけることは十分可能です。

このブログでは、市街化調整区域の不動産が「売却できない」と思われている理由と、売却のポイントについて詳しく解説します。

市街化調整区域とは?

市街化調整区域とは、都市計画法に基づき、都市の過度な拡大を防ぐために指定された区域であり、主に都市部の外周部に位置することが多いです。

市街化調整区域は、将来的に市街化を抑制し、農業や自然環境の保全を目的としています。

そのため、住宅や商業施設などの新規の開発行為や建築行為が厳しく制限制限されています。

市街化調整区域の主な特徴

市街化調整区域内での不動産売却は、一般的な市街化区域に比べて難しいとされています。

開発行為や建築行為が制限されているため、買い手のニーズが限られ、特に住宅用地や商業用地として利用することができない場合が多いです。

従って、土地を売却する際は、買い手がどのような目的で土地を利用するのかを確認し、必要に応じて自治体に事前に相談することが重要です。

建築制限が厳しい

市街化調整区域内では、新たな建築物の建設が基本的に制限されています。

住宅を建てる場合でも、一定の条件を満たす必要があり、市街化区域と比較すると制限が非常に多く、要件を満たさなければ建設許可が下りることはありません。

このため、建築を目的に購入を予定している土地の要件は十分に確認をしましょう。

開発行為には自治体の許可が必要

市街化調整区域内で開発行為を行う場合、必ず自治体の許可を得なければなりません。

開発行為とは、新たな建物を建設したり、土地を区画整理して分譲用地にすることを指します。

開発行為の許可が得られない場合、その土地に手を加えることはできません。

このため、開発を考えている不動産に対しては、早期に自治体に相談する必要があります。

公共インフラの整備

市街化調整区域では、公共インフラ(道路、水道、下水道など)の整備が進みにくい傾向があります。

市街化調整区域は、そもそも市街化を抑制するための区域であるため、自治体がインフラ整備を進める優先度が低くなるからです。

そのため、生活に必要な公共サービスが不足している場合もあります。

固定資産税が低めだが、資産価値が低い

市街化調整区域にある土地は、市街化区域に比べて固定資産税が低めに設定されています。

しかし、これはあくまで税負担の軽減であり、土地の資産価値そのものが低くなる傾向があります。

市街化調整区域の不動産は資産価値が低めになる傾向にありますが、親族要件のある不動産や農地については特に評価が低くなる傾向にあります。

市街化調整区域の土地が売却しづらい理由

市街化調整区域の土地は、都市計画法によって開発が抑制されているため、市街化区域の土地と比べると売却が難しいのが一般的です。その理由を詳しく解説します。

建築制限が厳しい

市街化調整区域では、基本的に住宅や店舗、倉庫・商業施設などの建築行為が制限されています。

新たに建物を建てるには、都市計画法第34条の立地基準の要件を満たす物件であって、更に開発許可が必要です。

立地基準については、開発行為・建築行為等の内容によって違いがあります。

又、各自治体によって基準が若干異なりますので、ある自治体では許可が下りるような不動産でも、他の地域の類似した不動産でも許可が下りない可能性もあります。

このように、市街化調整区域では建築の自由度が低いため、土地の利用用途が限られ、それが売却の難しさにつながります。

買い手がつきにくい

市街化調整区域の土地は、物件によっては限られた人しか開発行為・建築行為等が許可されない場合もありますので、購入できる人が少なくなります。

また、法人が農地転用が必要な不動産を購入する場合には、その市街化調整区域の不動産を購入しなければならない理由や代替地がないかを証明しなければなりません。

このように市街化調整区域の不動産は都市計画法や農地法の観点から厳しく制限が掛けられているのです。

結果として、売りたくても買い手が見つからず、売却が長期化しやすいのが現実です。

インフラ整備が不十分

市街化調整区域は、「できるだけ市街化を抑えるべきエリア」とされているため、道路・上下水道・電気・ガスといったインフラの整備が遅れがちです。特に、以下のような問題が売却をさらに難しくします:

●道路のアクセスが悪い場合がある
→ 車でのアクセスが不便になり、土地の利用価値が下がる。

●下水道が整備されていない場合が多くある
→ 浄化槽が必要になり、新しく住宅を建てる場合にコストがかかる。

●都市ガスが通っていない場合が多くある
→ プロパンガスを使わなければならず、生活の利便性が低下する。

このように、市街化調整区域の土地は、住環境としての利便性が低くなりがちで、結果的に買い手がつきにくくなります。

農地の場合は農地法の規制がある

市街化調整区域内の土地が農地である場合、農地法による規制が売却の大きなハードルになります。

●農地を宅地に変更するには「農地転用許可」が必要
→ しかし、市街化調整区域ではこの許可が厳しく制限されており、立地基準と一般基準の要件を満たさなければ転用できません。

●農地として売却する場合でも買い手が少ない
→ 購入者は原則として「農業を営む人」に限られ、一般の人が購入することはできません。

つまり、宅地としても売れず、農地としても買い手が限られるため、売却が非常に難しくなるのです。

市街化調整区域の農地を売却する時に知っておきたい基礎知識のお話です

都市計画法による市街化調整区域の規制について

市街化調整区域は、都市計画法によって開発を抑制するための厳しい制限が設けられています。

これにより、一般的な土地と比べて自由な活用が難しく、売却にも大きな影響を与えます。

開発行為の制限

市街化調整区域では、建物を建てたり土地を造成したりする「開発行為」を行うには、市町村の許可が必要です。

開発行為・建築行為等の許可の要件として、一般的な立地基準を説明しますので参考にして下さい

都市計画法第34条第1号

都市計画法第34条1号は、市街化調整区域の開発行為・建築行為等の立地基準の中では身近に感じる建築物の要件です。

◆建築物の用途◆

●小学校・中学校・幼稚園・保育園等の教育施設

●特別養護老人ホームや短期入所施設等の社会福祉施設

●診療所・助産所

●店舗の床面積150㎡以内の近隣の居住者が利用する日用品等の店舗

●自動車修理工場

●農業協同組合その他の農林漁業団体の事務所

上記のような建築物については、道路の幅員や近隣の環境(定められた範囲に一定数の建物が存在するか)等の要件を満たせば開発行為・建築行為等の許可が下りる可能性があります。

立地基準の要件については、各自治体によって違いますので担当部署に確認してください。

都市計画法第34条9号

都市計画法第34条9号については、市街化調整区域の道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道
路管理施設、休憩所や給油所等の立地基準を要件を定めています。

第9号については、開発行為を予定している物件が接している道路が重要視されています。

第9号の道路要件は、物件に接している道路は国道や県道であり、又はその国道・県道に交差・接続する幅員12mの市町村道で、それらの道路に6m以上接していなければなりません。

又、上記以外は高速道路についても対象道路となります。

このような道路沿いには、食堂、レストラン、喫茶店その他これらに類する飲食店や休憩施設を備えたコンビニエンスストア の開発行為が可能となります。

又、 ガソリンスタンド等の燃料補給施設等の開発行為が可能となります。

前述の第1号の基準よりも床面積の大きな店舗が建築可能となる場合が多くあります。

都市計画法第34条11号

都市計画法第34条11号については、各自治体が区域を定めて、その区域内であれば開発行為の要件が満たされれば居住用の一般住宅の建築行為が可能となります。

第34条11号区域に定められた不動産については、地目が農地であっても宅地に地目変更をする事が可能となりますし、大きな土地の場合には不動産開発会社が開発分譲をすることもできます。

所謂「誰にでも建築ができる宅地」になる可能性がある土地であったり区域となります。

しかし、前記のような開発行為をするには要件をクリアしなければなりませんので、役所の開発指導課や開発審査課等の担当部署に確認するようにしましょう。

都市計画法第34条12号について

都市計画法第34条12号については、前述の第34条11号と異なる点は、開発行為お許可要件に属人生という制限があります。

第34条12号くを利用して居住用住宅を建築する場合には、一般的には開発行為・建築行為等を行う場合には

属人生のある不動産

親族要件が土地

と言われる不動産であったり区域となります。

各自治体によって違いますので、一般的な要件では開発行為する人の6親等以内の親族か市街化調整区域(隣接する市町村の市街化調整区域を含む)に20年以上居住している6親等以内の親族(下記の表を参照)がいる場合で、ご本人が現在住んでいる家が自己所有ではない場合、自己の居住用建築物を建築する目的で、都市計画法第34条第12号に基づく開発許可を取得できる可能性があります。

自治体によっては、親族が所有している不動産に限定していたり、隣接している市町村は除かれる場合もありますので注意しましょう。

市街化調整区域の不動産を売却するための対策

市街化調整区域の土地は、都市計画法による規制が厳しく、一般的な住宅地や商業地のように簡単に売却することができません。

しかし、適切な方法を取ることで売却の可能性を高めることができます。

ここでは、具体的な対策を詳しく解説します。

各自治体の規制を確認する

市街化調整区域の規制は全国一律ではなく、市町村ごとに異なるルールが設定されていることが多いため、まずは地元の役所で規制内容を確認することが重要です。

◆確認すべきポイント◆
✅ 土地の地目(農地・宅地・雑種地など)

✅ 開発許可の基準(どのような条件なら建築可能か)

✅ 既存集落の範囲(地元住民向けの住宅が許可される可能性)

✅ 特例適用の有無(公益性のある施設が認められるか)

特に「既存集落」として認められている地域では、地元の住民が家を建てる場合に限り許可が下りる可能性があります。そのため、地元の買い手を探すことが有効な場合もあります。

✅ 確認方法
各市町村の都市計画課や開発指導課に問い合わせることで、最新の規制状況を把握できます。また、市役所のホームページに詳細な情報が掲載されている場合もあります。

農地の場合は農業関係者への売却を検討

市街化調整区域内の土地が農地の場合、通常の不動産市場では買い手を見つけるのが難しくなります。なぜなら、農地法によって農業従事者以外の人が農地を購入することが原則として禁止されているためです。

農地を売却する方法
✅ 農業従事者(農家・農業法人)に売却する
農業を続けている個人農家や、農業法人を対象に買い手を探すのが一般的です。特に、近隣の農家が農地の拡張を考えているケースでは、スムーズな売却が期待できます。

✅ 市街化調整区域専門の不動産会社に相談する
市街化調整区域の不動産売却に特化している不動産会社に相談しましょう。ここで注意するのが市街化調整区域の不動産買取を謳っている不動産会社は地目が宅地、又は宅地に変更できる不動産しか買い取らないケースが多くあるので注意しましょう。

活用方法を工夫する

市街化調整区域の土地は、住宅や商業施設として利用することが難しいですが、別の方法で活用することで売却しやすくなる場合があります。

◆考えられる活用方法◆

✅ 資材置き場としての活用
建築会社や運送会社などが、資材や機材の置き場として広い土地を求めることがあります。特に、大型トラックが出入りしやすい立地なら、資材置き場としてのニーズが高まります。

✅ 太陽光発電用地としての売却
近年、再生可能エネルギーの普及に伴い、太陽光発電施設の用地として市街化調整区域の土地が活用されるケースが増えています。

●日当たりが良い場所なら、太陽光発電事業者に売却できる可能性がある
●近隣に送電線がある場合、売電契約を結ぶことで収益化も可能

✅ 駐車場やトランクルームとしての運用
市街化調整区域内でも、アスファルト舗装などの開発を伴わない簡易的な施設であれば、許可を取得しやすい場合があります。例えば、

●トラックや工事車両の駐車場
●月極駐車場
●コンテナを設置したトランクルーム

これらの用途なら、土地の特性を活かしつつ、比較的容易に活用することができます。

専門家に相談する

市街化調整区域の土地は、規制が厳しく売却が難しいため、不動産の専門家に相談することで、最適な方法を見つけやすくなります。

◆相談すべき専門家◆
✅ 不動産会社(特に市街化調整区域に詳しい業者)
市街化調整区域の売買に精通した不動産会社なら、売却の可能性や適切な価格設定をアドバイスしてくれます。

✅ 行政書士・土地家屋調査士
行政書士は、開発許可申請や農地転用申請などの手続きをサポート
土地家屋調査士は、土地の測量や境界確定を行い、スムーズな売却を支援

✅ 太陽光発電業者や企業向け不動産業者
土地を有効活用するための専門業者に相談すれば、売却先を見つけるチャンスが広がります。

まとめ

市街化調整区域の土地は、都市計画法や農地法の規制によって売却が難しくなります。

しかし、売却できるケースもあるため、まずは規制内容を確認し、適切な方法を検討することが大切です。

専門家のアドバイスを受けながら、最適な売却方法を見つけましょう!

お知らせ

「市街化調整区域の不動産を売却したいけど、不動産会社に断られた」とお悩みの方は、ワイズエステート販売株式会社にご相談ください。

市街化調整区域の不動産は、都市計画法や農地法の観点から立地基準・用途等を見極めて売却計画を立てることで、良い条件での売却の可能性が高まります。

まずは、お気軽にお問い合わせください。あなたの不動産の悩みを解決し、安心して売却できるよう全力でお手伝い致します。

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