
市街化調整区域の土地を売りたいと考えている方の中には、「そもそも売れるのか?」「どのように売却すればよいのか?」と悩んでいる方も多いでしょう。
市街化調整区域は、都市計画法によって開発行為が制限されているため、売却が難しいとされています。
しかし、都市計画法や農地法の観点から開発行為や農地転用の可能性を見極めて売却計画を立てればスムーズな売却も可能な場合もあります。
こちらのブログでは、市街化調整区域の土地を売却する際のポイントや注意点を詳しく解説します。
市街化調整区域とは?

市街化調整区域とは、都市計画法に基づき「市街化を抑制すべき区域」として指定されたエリアです。
原則として、開発行為・建築等が厳しく制限されており、住宅や商業施設の開発が容易ではありません。
そのため、市街化区域に比べると土地の流動性が低く、売却の難易度が高いとされています。
原則として、開発行為・建築等が厳しく制限されており、住宅や商業施設の開発が容易ではありません。
そのため、市街化区域に比べると土地の流動性が低く、売却の難易度が高いとされています。
市街化調整区域の土地は売却できるのか?

市街化調整区域の土地でも売却は可能ですが、売却成功のためにはいくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
特に以下のような点が売却の可否や価格に影響します。
特に以下のような点が売却の可否や価格に影響します。
市街化調整区域の開発行為・建築可能な不動産
●線引き前宅地・既存宅地である不動産ですと、一般的な居住用建物の建設が可能であり、売却しやすくなります。
●市街化調整区域の不動産でも、都市計画法第34条の立地基準の要件を満たせば開発行為・建築等が可能となります。
その他にも、開発行為・建築等ができる要件を満たす場合はありますが、市街化調整区域の不動産を高めに売却できるポイントは「誰にでも開発行為・建築等ができる」不動産であることです。
●市街化調整区域の不動産でも、都市計画法第34条の立地基準の要件を満たせば開発行為・建築等が可能となります。
その他にも、開発行為・建築等ができる要件を満たす場合はありますが、市街化調整区域の不動産を高めに売却できるポイントは「誰にでも開発行為・建築等ができる」不動産であることです。
用途に合った買主を探す
●農地なら農家や農業法人、資材置き場なら運送業者や建設業者など、用途に適した買主を見つけることで、スムーズな売却が可能です。
●近年では、太陽光発電用地や駐車場用地としての需要も増えています。
市街化調整区域の不動産の場合には、農業振興地域内農用区域内農地(青地)のような物件であると農振除外や農地転用が難しくなるので農業従事者への売却となります。
都市計画法や農地法の観点からも開発行為・建築が難しい物件であっても資材置き場・駐車場に利用できたり、不動産の規模や立地によっては太陽光発電の用地として利用ができます。
●近年では、太陽光発電用地や駐車場用地としての需要も増えています。
市街化調整区域の不動産の場合には、農業振興地域内農用区域内農地(青地)のような物件であると農振除外や農地転用が難しくなるので農業従事者への売却となります。
都市計画法や農地法の観点からも開発行為・建築が難しい物件であっても資材置き場・駐車場に利用できたり、不動産の規模や立地によっては太陽光発電の用地として利用ができます。
市街化調整区域の不動産も接している道路は重要です

市街化区域の不動産においても接している道路の幅員が大切ですが、市街化調整区域の不動産も接している道路が重要であって、国道・県道・市道等の道路種類や幅員によって立地基準の要件が満たされるかが違ってきます。
市街化調整区域の不動産は地目の確認と変更時期がポイント!
市街化調整区域の不動産を売却する時は地目を確認しましょう。
地目が農地であれば農振除外・農地転用の手続きが必要となります。前述の許可は下りなければ所有権移転ができませんので、買い手側が更に限定されることとなります。
市街化調整区域の不動産を売却するときには、地目が宅地であるか否かで売却の難易度が変わってきます。
しかし、単純に地目が宅地といっても宅地であった時期や変更時期によっては開発行為の基準が変わってきますので注意が必要です。
地目が農地であれば農振除外・農地転用の手続きが必要となります。前述の許可は下りなければ所有権移転ができませんので、買い手側が更に限定されることとなります。
市街化調整区域の不動産を売却するときには、地目が宅地であるか否かで売却の難易度が変わってきます。
しかし、単純に地目が宅地といっても宅地であった時期や変更時期によっては開発行為の基準が変わってきますので注意が必要です。
都市計画法第34条の立地基準とは
市街化調整区域において、特定の施設や用途に限り開発が許可される場合があります。これが都市計画法第34条に基づく立地基準です。例えば、
●農業・林業・漁業関連の施設
●公共性の高い施設(学校・病院・福祉施設など)
●既存集落内での住宅建築
●コンビニエンスストア・ガソリンスタンド等
各自治体により詳細な基準が異なるため、事前に確認することが重要です。
●農業・林業・漁業関連の施設
●公共性の高い施設(学校・病院・福祉施設など)
●既存集落内での住宅建築
●コンビニエンスストア・ガソリンスタンド等
各自治体により詳細な基準が異なるため、事前に確認することが重要です。
市街化調整区域の不動産売却は過去の許可内容も確認しましょう

市街化調整区域の不動産を売却する際には、過去の許可内容や関連する書類の確認が重要です。
過去の許可がどのような条件で取得されたのかを把握しないと、売却時に問題が発生する可能性があります。
過去の許可がどのような条件で取得されたのかを把握しないと、売却時に問題が発生する可能性があります。
開発許可・建築許可の内容
過去に開発や建築の許可を受けている場合、その許可条件を確認しましょう。特定の用途や制限が設定されている可能性があります。
許可証・申請書類の有無
役所に許可証や申請書類の写しが残っていることがあります。売主が保管していない場合でも、市役所や町役場で確認できる場合があります。
既存宅地制度の適用有無
過去に「既存宅地」として認められていた場合でも、現在の法律では適用されない可能性があります。既存宅地の証明書類があるか確認しましょう。
農地転用許可の履歴
農地であった土地を転用した履歴がある場合、転用許可の条件や制限が付いていることがあります。農地転用許可証の有無を確認し、制約がないか調べましょう。
市街化調整区域専門会社に相談しましょう

市街化調整区域の土地は、一般的な不動産会社では売却が難しい場合があります。そのため、この分野に精通した専門会社に相談することをおすすめします。専門会社なら、
●地域ごとの規制や許可要件を熟知している
●農地転用や開発許可の手続きをスムーズに進められる
●適切な買主を見つけやすい
市街化調整区域の不動産売却に特化している不動産会社は、農地法や都市計画法第34条の立地基準を把握しているため不動産売却の可能性を広がります。
●地域ごとの規制や許可要件を熟知している
●農地転用や開発許可の手続きをスムーズに進められる
●適切な買主を見つけやすい
市街化調整区域の不動産売却に特化している不動産会社は、農地法や都市計画法第34条の立地基準を把握しているため不動産売却の可能性を広がります。
まとめ

市街化調整区域の土地は、制約が多いため売却が難しいとされていますが、事前の情報収集と適切な戦略を立てることで売却の成功率を高めることができます。
土地の用途を明確にし、適した買主を見つけることが重要です。
市街化調整区域の不動産売却に特化した不動産会社のアドバイスを活用しながら、スムーズな売却を目指しましょう。
土地の用途を明確にし、適した買主を見つけることが重要です。
市街化調整区域の不動産売却に特化した不動産会社のアドバイスを活用しながら、スムーズな売却を目指しましょう。
お知らせ

「市街化調整区域の不動産を売却したいけど、不動産会社に断られた」とお悩みの方は、ワイズエステート販売株式会社にご相談ください。
市街化調整区域の不動産は、都市計画法や農地法の観点から立地基準・用途等を見極めて売却計画を立てることで、良い条件での売却の可能性が高まります。
まずは、お気軽にお問い合わせください。あなたの不動産の悩みを解決し、安心して売却できるよう全力でお手伝い致します。
市街化調整区域の不動産は、都市計画法や農地法の観点から立地基準・用途等を見極めて売却計画を立てることで、良い条件での売却の可能性が高まります。
まずは、お気軽にお問い合わせください。あなたの不動産の悩みを解決し、安心して売却できるよう全力でお手伝い致します。