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市街化調整区域でのクリニック・診療所の開発行為・建築等のお話です

市街化調整区域の不動産は原則的に開発行為・建築行為は禁止されています。

しかし、市街化調整区域に居住している人達のための施設の建築については、都市計画法第34条の立地基準の要件に合った不動産であれば開発行為・建築行為等は可能となります。

今回は、市街化調整区域で必要な施設であるクリニックの開発行為や建築についてのお話をさせて頂きます。

この記事では、市街化調整区域でクリニックを建設する際の開発行為の要件や、メリット・デメリットについて詳しく解説します。

市街化調整区域とは?

市街化調整区域は、都市計画法によって「市街化を抑制すべき区域」とされており、原則として新たな建築や開発行為が制限されています。

ただし、一定の要件を満たせば、例外的にクリニックなどの建築が許可される場合があります。

市街化調整区域でクリニックは建築できる?

市街化調整区域でも、都市計画法第34条に基づき、診療所とクリニックの建築は可能です。

しかし、開業には開発許可申請など、多くの行政手続きが必要となります。

これらの手続きには時間がかかることが多いため、スケジュールには余裕を持つことが重要です。

また、土地の用途変更や形質変更、建築に関する高度な専門知識が求められるため、早い段階で専門家の協力を得ることがスムーズな開業につながります。

市街化調整区域でもクリニックを建てられる理由とは?

通常、市街化調整区域では、新たな建築や開発行為が原則として認められていません。

しかし、都市計画法第34条に基づく特例として、地域住民の生活に必要不可欠な医療施設などの公益性の高い建築物は、自治体の判断によって許可される場合があります。

そのため、クリニックの建築も以下の条件を満たすことで可能となります。

地域に必要な医療施設であること

クリニックがその地域にとって本当に必要かどうかが重要です。

既に、十分な医療機関がある場合、新たなクリニックの建設は認められにくくなります。

しかし、近隣に医療機関が少なく、住民が適切な医療を受けるのが難しい状況であれば、許可が下りる可能性が高まります。

例えば、高齢者の多い地域や、小児科や内科など特定の診療科が不足している地域では、新しいクリニックの設立が認められやすいでしょう。

自治体の許可を得ること

クリニックの建設を進めるには、自治体の開発許可を取得する必要があります。

自治体ごとに審査基準が異なるため、事前にしっかりと調査し、適切な手続きを踏むことが重要です。

具体的には、地域の医療需要を示す資料を準備したり、自治体と協議を重ねたりすることで、許可が得られる可能性が高まります。

立地基準を満たすこと

クリニックは、住民が利用しやすい場所に建てる必要があります。

例えば、主要道路沿いや既存の集落内など、アクセスの良い立地が求められます。特に高齢者や車を利用できない人々が通院しやすいように、公共交通機関の利用が可能な場所が望ましいでしょう。

また、十分な駐車スペースを確保できるかどうかも、重要な判断基準となります。

クリニック建築のメリット

市街化調整区域でのクリニック建設には、以下のようなメリットがあります。

土地価格が安い

市街化調整区域は、都市部から離れた郊外に指定されることが多く、土地の価格が比較的低い傾向にあります。

そのため、都市部での開業に比べて初期投資を抑えることが可能です。

また、広めの土地を確保しやすく、十分な駐車スペースを設けることも容易です。

競合が少ない

市街化調整区域では、新規の建物建設が制限されているため、医療機関の数も少ない傾向にあります。

その結果、競合が少なく、地域の医療ニーズを満たしながら安定した患者数を確保しやすい環境が期待できます。

地域貢献ができる

医療過疎地域にクリニックを開設することで、地域住民の健康維持に大きく貢献できます。

特に、高齢者が多い地域や、特定の診療科が不足している地域では、クリニックの存在が住民の生活の質を向上させる重要な役割を果たします。

目立ちやすい立地

郊外の市街化調整区域では、周囲に建物が少ないため、クリニックが目立ちやすいという利点があります。

これにより、大掛かりな広告を行わなくても、自然と患者を集める効果が期待できます。

これらのメリットを最大限に活かすためには、地域の医療ニーズを十分に把握して適切な立地選びや自治体との連携を図ることが重要です。

また、開業に際しては、専門家のアドバイスを受けながら計画を進めることで、スムーズな運営が期待できます。

クリニック建築のデメリット

市街化調整区域でのクリニック建設には、さまざまなメリットがある一方、特有のデメリットも存在します。

これらのデメリットを理解し、適切な対策を講じることが成功するクリニック運営の鍵となります。

開発行為の許可が必要

市街化調整区域では、開発行為や建築行為が厳しく制限されています。ク

リニックを建設する際には、都市計画法第34条に基づく開発許可申請が必要となり、厳格な審査を受けることになります。

この審査をクリアしなければ、建設を進めることができません。許可取得のプロセスは複雑で時間がかかる場合があり、計画通りに進まないリスクも考慮する必要があります。

対策:

●事前に専門家や自治体と連携し、必要な手続きや書類を確認する。

●余裕を持ったスケジュールを組み、許可取得に必要な時間を確保する。

インフラ整備が不十分

市街化調整区域は、都市部から離れた郊外や農村地域に指定されることが多くインフラが十分に整備されていない場合があります。

そのため、これらのインフラを新たに整備する必要が生じ、追加のコストや時間がかかる可能性があります。

対策:

●建設予定地のインフラ状況を事前に調査し、必要な整備項目と費用を把握する。

●インフラ整備に関する自治体の補助金や助成金の有無を確認し、活用を検討する。

交通アクセスの課題

市街化調整区域では、公共交通機関の便が乏しい場合が多く、患者やスタッフの来院・通勤が困難になる可能性があります。

特に、高齢者や車を持たない患者にとっては、大きなハードルとなるでしょう。

対策

●十分な駐車スペースを確保し、車での来院をサポートする。

●地域の交通事情を考慮し、送迎サービスの導入や最寄りの公共交通機関からのアクセス情報を提供する。

集患の難しさ

市街化調整区域は人口密度が低いため、患者数の確保が課題となる場合があります。

周辺に医療機関が少ないことはメリットである一方、潜在的な患者数自体が少ないと経営に影響を及ぼす可能性があります。

対策

●地域の医療ニーズを事前に調査し、必要とされる診療科目やサービスを提供する。

●地域住民とのコミュニケーションを積極的に図り、信頼関係を築く。

●オンライン診療や訪問診療など、多様な診療形態を取り入れ、患者の利便性を高める。

市街化調整区域でのクリニック建設は、これらのデメリットを十分に理解し、適切な対策を講じることで、地域医療への貢献と安定した経営を実現することが可能です。

計画段階から専門家や自治体と連携し、綿密な準備を行うことが成功への鍵となります。

まとめ

市街化調整区域で診療所・クリニックを建築するには、都市計画法第34条の立地基準をクリアすることが不可欠です。

土地の安さや競争の少なさといったメリットがある一方で、開発行為の制限やインフラ不足といったデメリットもあるため、事前のリサーチが重要です。

市街化調整区域でのクリニック開設を検討する際は、自治体の担当部署や専門家に相談しながら計画を進めることをおすすめします。

お知らせ

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市街化調整区域の不動産は、都市計画法や農地法の観点から立地基準・用途等を見極めて売却計画を立てることで、良い条件での売却の可能性が高まります。

まずは、お気軽にお問い合わせください。あなたの不動産の悩みを解決し、安心して売却できるよう全力でお手伝い致します。


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