今回は「固定資産税は売主・買主のどちらが納税するの?」のお話です。
不動産を売却する時には税金のお話は付き物です。
不動産を所有していると課税されるのが固定資産税ですね。
市街化区域内に不動産ですと都市計画税も課税されます。
この2つの税金の納税義務者は毎年1月1日現在の所有者となっています。
仮に1月2日に不動産を引渡し登記をしても1年分の固定資産税を納税するのは前日まで所有者であった売主である前所有者に納税通知書が届き全額の納税が義務付けられます。
とは言っても、売却した場合でも1年分の納税を負担するのかといえばそうではありません。
例えば、所有者である売主Aさんが買主Bさんに不動産を売却して7月1日に引渡しをするとします。
この時点で1年分の納税通知書はAさんの手元に届いてます。
このケースですと起算日を1月1日とすると1月1日から6月末日までの税金を負担するのはAさんで、7月1日から12月31日までの税金を負担するのはBさんとなります。
このような場合の納税方法については、買主Bさんは納税義務者ではないので役所に行っても納税しようがありませんので固定資産税を日割り計算して所有権移転をした日の7月1日から12月31日までの固定資産税の清算金を引渡し時にAさんに支払います。
そして、Aさんは自分自身の負担分の税金と合わせて納税する事になります。
上記の起算日については4月1日にする地域もあるようなので注意が必要です。一般的に関東地方は1月1日を起算日にしますが東海地方から西は4月1日に設定するようです。
先日、三重県内の不動産に引渡しを行った時は起算日は4月1日に買主様(不動産業者)からの要望で設定しました。
売主様によっては「不動産を売却したのに固定資産税を払い続けるの?」と思われる方がいらっしゃいますが、
固定資産税を払い続けるのではなくて引渡し以降の納税を新しい所有者である買主様に代わって納税して下さいということなんですけどね。
ほとんどの方はご理解頂けるのですが、どうしてもご理解頂けない場合は役所の担当者に電話をして毎年1月1日現在に納税義務があることを説明して頂いて、それから日割清算をする事を説明してご納得頂くことになりますね。
不動産を売却する時の固定資産税の納税義務や負担割合・納税方法は分かりましたか?
不動産を売却する時の固定資産税についてを整理すると下記となります
〇毎年1月1日の所有者が納税義務がある
〇納税期間は年度初めの4月1日から翌年の3月31日である
〇売主と買主で日割清算をして納税するのは売主
以上となります。
シンプルな内容ですが、日常では余りないことですから少し理解しづらいですね。
不動産を売却する時の固定資産税の清算金のお話は依頼される不動産会社の説明を良く聞いてみて下さいね。
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