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相続した空き家を売却する時には解体費用を事前に用意しないとダメだと思ってませんか?

相続した空き家を売却しようと考えた際、「解体費用を事前に用意しないと売却できないのでは?」と心配される方が少なくありません。

しかし、実は解体費用を事前に用意しなくても空き家を売却できる方法が存在します。

今回は、その具体的な方法やポイントについて詳しく解説します。

解体費用を事前に用意しなくても良い理由

空き家を売却する際に解体が必要となるケースは確かに多いですが、解体費用を事前に準備しなくても売却を進められる選択肢があることをご存じですか?

以下の方法を活用することで、金銭的な負担を抑えつつ売却を実現できます。

解体費用込みの売却プランを活用

不動産会社の中には、解体費用を売却価格に含める形で手続きができるプランを提供しているところがあります。

この場合、売却契約が成立した後に解体を進めるため、事前に費用を準備する必要がありません。

解体費用分を差し引いた金額が手元に残る形になるため、まとまった資金がなくても安心です。

この場合、不動産価格に数百万円を上乗せしなければならないので、少し高めの価格設定となり売却する時期が遅くなったりするケースがあるので注意が必要です。

更地にせず現状のままで売却

空き家を解体せずに現状のままで売却する方法もあります。

特に、買い手が空き家をリノベーションして使用することを希望している場合や、解体後の土地を利用目的に合わせて整備したい場合には、この方法が選ばれます。

現況での売却の場合、売主側が解体費用を負担する必要はなく、買主側にその費用を任せることが可能です。

解体費用を自治体の補助金でカバー

多くの自治体では、空き家の解体費用に対する補助金制度を提供しています。

これを活用することで、解体費用の1部または全額を補助してもらえるため、負担を大幅に軽減できます。

補助金の対象となる条件や金額は自治体によって異なりますが、早めに相談することでスムーズに手続きを進められます。

売却活動前に解体せずに売買契約後に解体をする

相続した空き家を売却する時に「空き家を解体して更地にしなければならない」と思われている方もいますが、決してそのようなことはなく、上物付きの土地として売却活動をして買手が見つかり売買契約を締結してから売却価格が引渡し時に入金されることが確定してから解体工事をすることも可能です。

この場合、解体工事の費用は売買価格の残代金入金と同時に支払えば問題がありません。

解体費用を不動産売却後の支払いにする仕組みとは?

この方法では、売却が成立し買主から残代金を受け取るタイミングで解体業者への支払いを行います。

売主は、契約時に解体費用を手元に用意する必要がなく、売却代金の中から解体費用を賄うことができるため、金銭的な負担を大幅に軽減できます。

利用の流れ

①解体費用の見積もりを取得
事前に信頼できる解体業者から見積もりを取ります。不動産会社と連携し、実績のある業者を紹介してもらうのもおすすめです。

②買主と契約時に条件を設定
売却契約書に「解体費用は売却代金の残金から支払う」旨を明記しておくことで、トラブルを防ぎます。

③解体工事の手配
契約成立後、解体工事を進めます。引渡し日までに更地にすることで、買主も安心して取引を進められます。

④残代金の清算
売却代金から解体費用を差し引き、解体業者に支払いを行います。

まとめ

相続した空き家の売却にあたり、「解体費用を事前に用意しないといけない」と思い込む必要はありません。解体費用込みの売却プラン、現状のまま売却、自治体の補助金など、さまざまな選択肢があります。

空き家をそのまま放置してしまうと、固定資産税の負担や管理の手間がかかるだけでなく、近隣住民への迷惑や資産価値の低下を招く可能性もあります。

解体工事の費用の不安を理由に手続きを遅らせるのではなく、柔軟な方法を検討し、早めに売却を進めることで、空き家問題をスムーズに解決しましょう。

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