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建物が建築できない市街化調整区域にコンビニがある事。疑問に感じたことありませんか?

今回は「建物が建築できない市街化調整区域にコンビニがある事。疑問に感じたことありませんか?」のお話です。

市街化調整区域は、原則として建築が制限されている地域です。

しかし、実際にはコンビニやガソリンスタンド、病院などが存在しています。

このような光景に疑問を感じたことがある方も多いのではないでしょうか?

その答えは、都市計画法第34条の立地基準にあります。

今回のブログでは、市街化調整区域で特定の施設が建築できる理由について解説します。

市街化調整区域とは?

市街化調整区域とは、都市計画において市街化を抑制するために指定されたエリアのことです。

原則として新たな建築や開発が認められません。

しかし、例外的に認められる建築物があります。

都市計画法第34条の立地基準とは

都市計画法第34条では、市街化調整区域内でも一定の条件要件を満たす場合に限り、建築が認められる施設の基準を定めています。

この法令に基づき、公共性の高い施設や地域住民にとって必要不可欠な施設については特例的に建築が許可されることがあります。

市街化調整区域に、なぜコンビニが建てられるのか?

市街化調整区域では、原則としてコンビニなどの商業施設の建築は認められていません。

しかし、一定の条件を満たせば例外的に許可される場合があります。その主な条件を解説します。

既存集落の生活利便施設としての役割

市街化調整区域内の既存集落に住む人々が、日常生活に必要な商品を購入できるようにすることが目的であれば、許可が下りる可能性があります。

例えば、近隣にスーパーや商店が少なく、住民が買い物に不便を感じている場合などが該当します。

道路交通の利便性を考慮した立地

都市計画法第34条の立地基準では、地域住民や通行するドライバーの利便性を高める目的がある場合は、許可される可能性があります。

立地基準の要件の1つとして、開発区域に接する道路種別や幅員があります。

例えば、国道・県道沿いであれば床面積の大きい店舗等の建築が可能になります。また、市道・町道については接する道路の幅員が基準に達していれば要件を満たす可能性があります。

都市計画審議会の審査を通過すること

コンビニ等の建設には、地方自治体の都市計画審議会による審査を受ける必要があります。

その審査では、本当に地域に必要な施設なのか、環境への影響はないかなどが検討され、適切と判断された場合にのみ許可が下ります。

立地基準の要件を満たしていること

市街化調整区域でコンビニや医療施設等の建設予定地が国道や県道に面しているか、道路幅が十分に確保されているかなど、立地に関する条件を満たしていることが求められます。

この事によって安全性や利便性が確保されるかどうかが判断されます。

尚、具体的な許可基準は自治体ごとに異なるため、実際にコンビニ等の店舗を建設したい場合は、事前に自治体へ相談し、個別の審査を受ける必要があります。

都市計画法第34条1号や9号で建築が可能な施設

都市計画法第34条では、以下のような施設が例外的に建築可能とされています。

1.医療施設・福祉施設(病院・診療所)

●地域の医療や福祉ために必要とされる場合。

2.ガソリンスタンド

●交通の便を考慮し、地域のインフラとして必要な場合。

3.コンビニエンスストア

●地域住民の生活利便性を考慮し、条件を満たす場合に許可される。

まとめ

市街化調整区域は原則として建築が制限されていますが、都市計画法第34条により特定の施設は例外的に建築が認められています。

コンビニやガソリンスタンド、病院が存在するのは、この法律の枠組みの中で許可を受けているためです。

「市街化調整区域なのに、なぜ建物があるのか?」と疑問に思ったときは、都市計画法第34条の存在を思い出してみてください。

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