市街化調整区域の不動産売却で「分家住宅」についてのご相談を頂く事が多くあります。
分家住宅を売却するにあたって、各自治体の許可範囲の違いや売却依頼の不動産業者の解釈によって売却できるか否かの判断が変わってきます。
最近、弊社がご相談頂いたさいたま市内の市街化調整区域の分家住宅を例にお話させて頂きます。
分家住宅とは、なんですか?
分家住宅とは、都市計画法で市街化区域と市街化調整区域に線引きされる前から市街化調整区域に土地を所有していて継続的に生活している本家から土地を譲り受けることで、本来では建物の建築が禁止されている市街化調整区域においても特別に開発許可を受けて建築される住宅の事です。
※因みに農家住宅は開発許可の必要はありませんので注意しましょう。
分家住宅は、開発許可を受けた者が使用・居住する目的として建築された建物ですので、他の者が使用する事は原則的に禁止とされています。
しかし、一定の条件を満たすことによって居住することができることになります。
弊社がご相談頂いた物件を例に説明しますね。
※因みに農家住宅は開発許可の必要はありませんので注意しましょう。
分家住宅は、開発許可を受けた者が使用・居住する目的として建築された建物ですので、他の者が使用する事は原則的に禁止とされています。
しかし、一定の条件を満たすことによって居住することができることになります。
弊社がご相談頂いた物件を例に説明しますね。
分家住宅で開発許可。築後11年で住宅ローン返済不能。売却できるの?
さいたま市在住のAさんは一般的に地主と言われる先祖代々で土地を守っている一族の長男として生まれました。
家を建て替える時に、地目が宅地の土地を売却してAさん本人は分家住宅の開発許可を取得して建物を新築しました。
しかし、新築してから11年後に住宅ローンの返済が厳しくなって自宅を売却しようと大手不動産会社と地元不動産会社に相談したら「分家住宅」を理由に売却できないと断られたそうです。
この2つ不動産会社は築年数が11年で一般住宅に用途変更できない事から売却を断ったようです。
ここでのポイントは、分家住宅は建築後20年を経過していると一般住宅として開発許可を受けた人以外が使用・居住できることになります。
家を建て替える時に、地目が宅地の土地を売却してAさん本人は分家住宅の開発許可を取得して建物を新築しました。
しかし、新築してから11年後に住宅ローンの返済が厳しくなって自宅を売却しようと大手不動産会社と地元不動産会社に相談したら「分家住宅」を理由に売却できないと断られたそうです。
この2つ不動産会社は築年数が11年で一般住宅に用途変更できない事から売却を断ったようです。
ここでのポイントは、分家住宅は建築後20年を経過していると一般住宅として開発許可を受けた人以外が使用・居住できることになります。
競売を申し立てられたら一般住宅になるの?
Aさんは、不動産会社2社に売却を断られて住宅ローンの返済も滞納状態が数か月続いたので金融機関から差押・競売を申し立てられました。
さいたま市の分家住宅として使用者を限定して許可された建築物の使用者を変更する場合は下記のような状況であれば一般住宅として使用者の変更の申請をすることができます。
●破産手続き開始の決定がされた
●事業経営者の死亡、失踪、心身障害により事業継続が困難であること明らかである場合
さいたま市の基準では上記の通りですが、自治体によっては住宅ローンの返済ができない状態で用途変更の申請基準になるようですので各自治体の担当部署に確認するの市街化調整区域の不動産売却では基本ということですね。
さいたま市の分家住宅として使用者を限定して許可された建築物の使用者を変更する場合は下記のような状況であれば一般住宅として使用者の変更の申請をすることができます。
●破産手続き開始の決定がされた
●事業経営者の死亡、失踪、心身障害により事業継続が困難であること明らかである場合
さいたま市の基準では上記の通りですが、自治体によっては住宅ローンの返済ができない状態で用途変更の申請基準になるようですので各自治体の担当部署に確認するの市街化調整区域の不動産売却では基本ということですね。
その他の基準
その他の用途変更については、下記の通りとなります。
●主たる生計維持者の死亡、失踪、心身障害により経済的破綻が明らかな場合
●主たる生計維持者の長期の転居・転職により家族で転居しなければならない場合
●生計を一にする家族の一員が、長期にわたる転地療養を必要とし家族全員の転居を余技なくされた場合
●生活の困窮、事業経営の悪化によりやむを得ないと認められる場合
このように生活に困窮される事が主な原因として用途変更が認められるようですが、自治体によっては離婚も申請事由になるようです。
●主たる生計維持者の死亡、失踪、心身障害により経済的破綻が明らかな場合
●主たる生計維持者の長期の転居・転職により家族で転居しなければならない場合
●生計を一にする家族の一員が、長期にわたる転地療養を必要とし家族全員の転居を余技なくされた場合
●生活の困窮、事業経営の悪化によりやむを得ないと認められる場合
このように生活に困窮される事が主な原因として用途変更が認められるようですが、自治体によっては離婚も申請事由になるようです。
本当に売却できないの?
本題である売却できないか?についてですが、売却できない事はないのですが購入者は使用・居住ができないという事になります。
Aさんの件で役所の担当部署に確認した際は、Aさんが分家住宅を売却しても担当部署が確認するようなことはしないそうです。
分家住宅を用途変更しないで売却・所有権移転したことが発覚するタイミングは、購入者である新所有者が建替え時に開発許可申請をした時だけだそうです。
もしも、新所有者が建築後20年未満で新たな開発許可申請を行った場合は申請が受け付けられず建替えができず、状況によっては数十万円の過料があるようです。
表現と解釈の違いですが、建て替えもせずに過料される事を覚悟するぐらい良い物件であれば購入しても良いのかも?しれませんね。因みに、弊社はお勧めしませんけど。
Aさんの件で役所の担当部署に確認した際は、Aさんが分家住宅を売却しても担当部署が確認するようなことはしないそうです。
分家住宅を用途変更しないで売却・所有権移転したことが発覚するタイミングは、購入者である新所有者が建替え時に開発許可申請をした時だけだそうです。
もしも、新所有者が建築後20年未満で新たな開発許可申請を行った場合は申請が受け付けられず建替えができず、状況によっては数十万円の過料があるようです。
表現と解釈の違いですが、建て替えもせずに過料される事を覚悟するぐらい良い物件であれば購入しても良いのかも?しれませんね。因みに、弊社はお勧めしませんけど。
分家住宅を売却する時のマメ知識
分家住宅を用途変更できる状態で売却する時についても、各自治体の判断が違います。
さいたま市については築後20年経過していれば一般の個人の方でも宅建業者にでも売却は可能です。
宅建業者が購入した場合についても制限なく建売・土地分譲ができますが、お隣の川越市では一般の個人の方については自由に建築できますが、宅建業者の場合は分譲住宅は許可が下りません。
又、宅建業者が所有者になると宅地としての売却についても都市計画法第34条12号の建築ができる方が限られる不動産になってしまいます。
このように各自治体によって分家住宅の用途変更の判断基準が違いますので注意して下さい。
さいたま市については築後20年経過していれば一般の個人の方でも宅建業者にでも売却は可能です。
宅建業者が購入した場合についても制限なく建売・土地分譲ができますが、お隣の川越市では一般の個人の方については自由に建築できますが、宅建業者の場合は分譲住宅は許可が下りません。
又、宅建業者が所有者になると宅地としての売却についても都市計画法第34条12号の建築ができる方が限られる不動産になってしまいます。
このように各自治体によって分家住宅の用途変更の判断基準が違いますので注意して下さい。
まとめ
市街化調整区域の分家住宅を売却する際、所有されている方によっては「売却ができないかもしれない」と思っている場合も少なくありません。
建物を建築してから年数が経過していれば売却する事が可能な場合もあります。登記簿謄本で地目が畑・田だとしても開発許可の履歴が確認できれば一般住宅として申請する事もできます。
不動産会社や営業マンによっては、登記簿謄本上の地目や地目変更の年月日だけで判断する場合もあります。
分家住宅を売却する場合は、市街化調整区域の不動産取引に慣れていて査定の前に役所調査をして正確な査定価格と売却計画を提案する不動産会社を見定めないと失敗する事もありますので注意しましょう。
建物を建築してから年数が経過していれば売却する事が可能な場合もあります。登記簿謄本で地目が畑・田だとしても開発許可の履歴が確認できれば一般住宅として申請する事もできます。
不動産会社や営業マンによっては、登記簿謄本上の地目や地目変更の年月日だけで判断する場合もあります。
分家住宅を売却する場合は、市街化調整区域の不動産取引に慣れていて査定の前に役所調査をして正確な査定価格と売却計画を提案する不動産会社を見定めないと失敗する事もありますので注意しましょう。