相続した財産で不動産があると家族や親族間で複雑な問題を引き起こす可能性があります。
相続人が複数の場合は、不動産を分割するかその他の財産で調整するかでトラブルは起こるか避けられるかで重要なポイントとなります。
このブログでは相続した不動産を分割する際にトラブルを防ぐ知識と来策を説明します。
はじめに
相続は、家族や親族にとって重要な局面であり、相続財産に不動産がある場合は慎重に進めなければなりません。
相続人が納得する公平な分割方法を知る事でトラブルが避けられますので、相続人同士が前向き取り組んで分割方法を探しましょう。
相続人が納得する公平な分割方法を知る事でトラブルが避けられますので、相続人同士が前向き取り組んで分割方法を探しましょう。
相続不動産の分割に伴うトラブルのリスク
相続した不動産について複数の相続人がいる時は感情的な要因や意見の相違からトラブル生じるリスクがあります。
不動産の価値や利用・売却等で意見が食い違い問題になる事が多くあります。
相続した不動産を分割して相続財産を各相続人に分配する方法を知る事でトラブルを回避する事ができますので各方法の説明を参考にして下さい。
不動産の価値や利用・売却等で意見が食い違い問題になる事が多くあります。
相続した不動産を分割して相続財産を各相続人に分配する方法を知る事でトラブルを回避する事ができますので各方法の説明を参考にして下さい。
換価分割とは
相続不動産の換価分割とは、不動産を売却して換価して遺産分割する事です。
換価分割をする時は相続人同士で売却方法や売却価格について話合いをして、其々が納得できる不動産売却になるようにしましょう。
一般的には共有名義の不動産を換価分割する際は持分割合に応じて分割しますが、不動産を売却する際に評価や売却価格を決める際に相続人同士で揉めるケースもあるので注意しましょう。
換価分割をする時は相続人同士で売却方法や売却価格について話合いをして、其々が納得できる不動産売却になるようにしましょう。
一般的には共有名義の不動産を換価分割する際は持分割合に応じて分割しますが、不動産を売却する際に評価や売却価格を決める際に相続人同士で揉めるケースもあるので注意しましょう。
換価分割の注意点
換価分割する場合は、遺産分割協議書に売却利益の分配方法を記載しておかないと分配する際に、遺産分割であることが分からないため、贈与税を課せられる可能性があるので注意しましょう。
遺産分割協議書の作成は専門的知識のある司法書士や弁護士に相談・依頼をしましょう。
遺産分割協議書の作成は専門的知識のある司法書士や弁護士に相談・依頼をしましょう。
現物分割とは
現物分割とは、不動産を形状を変えることなく各相続人に分配する方法です。
例えば、「土地は長男、車は次男、預金債権は長女」という分割や「土地を相続分に応じて分筆して分ける」といった分割がこれにあたります
例えば、「土地は長男、車は次男、預金債権は長女」という分割や「土地を相続分に応じて分筆して分ける」といった分割がこれにあたります
現物分割の注意点
現物分割で不動産を相続すると他の相続財産と比べて評価を確定する事が難しく、相続人同士で不公平を感じてトラブルになる可能性も高いので他の財産とのバランスを考慮する必要があります。
代償分割とは
代償分割とは、特定の相続人が法定相続分以上の不動産を相続財産として相続した場合、その超えた部分を代償として金銭を払って解決する分割方法です。
例えば、長男と次男の二人兄弟に3,000万円の相続財産あるとします。
本来であれば、1人1,500万円の財産を相続するはずが長男が不動産を相続するとなると次男に相続した財産が分配されないことになります。このような場合は、長男が相続財産と同等の1500万円を次男に支払うという事になります。
これが代償分割となります。
例えば、長男と次男の二人兄弟に3,000万円の相続財産あるとします。
本来であれば、1人1,500万円の財産を相続するはずが長男が不動産を相続するとなると次男に相続した財産が分配されないことになります。このような場合は、長男が相続財産と同等の1500万円を次男に支払うという事になります。
これが代償分割となります。
代償分割の注意点
代償分割の注意点は、相続した不動産の評価方法によって金額が変わってしまう点です。
評価額が変わってしまうと代償金の額が大幅に変わってしまい相続人同士のトラブルになってしまうので注意が必要です。
代償分割を選択した場合には、支払側の支払い能力が無ければ成立しませんので安易に選択できる分割方法ではありません。
評価額が変わってしまうと代償金の額が大幅に変わってしまい相続人同士のトラブルになってしまうので注意が必要です。
代償分割を選択した場合には、支払側の支払い能力が無ければ成立しませんので安易に選択できる分割方法ではありません。
トラブルを予防する方法
相続した不動産を分割する場合は相続人同士でコミュニケーションを取らないとトラブルになる可能性が極めて高いです。
各相続人が相続についての知識や考え方を知る事でトラブルを回避する事ができるかもしれません。
各相続人が相続についての知識や考え方を知る事でトラブルを回避する事ができるかもしれません。
法的知識の習得
相続が発生すると多くの専門家に諸手続きを依頼しなければならない事があります。
相続税が発生するような場合には税理士に相談しなければなりませんし、不動産を売却する場合には不動産会社に相談する必要がありますね。そして、遺産分割協議・相続登記は司法書士に依頼しましょう。
相続税が発生するような場合には税理士に相談しなければなりませんし、不動産を売却する場合には不動産会社に相談する必要がありますね。そして、遺産分割協議・相続登記は司法書士に依頼しましょう。
コミュニケーションの重要性
相続トラブルを防ぐには、相続が発生する前から相続について親族で話合いの場を持つ事が大切です。
普段は問題なくコミュニケーションが取れている親族でも相続が発生するとトラブルになる可能性がありますので、事前に相続について共通認識を持つようにしましょう。
普段は問題なくコミュニケーションが取れている親族でも相続が発生するとトラブルになる可能性がありますので、事前に相続について共通認識を持つようにしましょう。
専門家のアドバイスを活用
相続トラブルは、事前に各専門家の意見や手続きのガイダンスを受ける事で問題を未然に防ぐことができます。
状況によっては、家族信託や任意後見制度を利用して相続対策をした方が良い場合もありますので専門家に相談をしましょう。
状況によっては、家族信託や任意後見制度を利用して相続対策をした方が良い場合もありますので専門家に相談をしましょう。
まとめ
相続した不動産を分割する際は、トラブルを防ぐために適切なアプローチが不可欠です。
法的な知識を習得して相続人同士でコミュニケーションを取り専門家からのアドバイスを受け入れてトラブルを回避しましょう。
万が一、相続トラブルになった場合は感情的な気持ちを抑え弁護士を代理人にして論理的に話合いを進めて早期の解決に努めましょう。
法的な知識を習得して相続人同士でコミュニケーションを取り専門家からのアドバイスを受け入れてトラブルを回避しましょう。
万が一、相続トラブルになった場合は感情的な気持ちを抑え弁護士を代理人にして論理的に話合いを進めて早期の解決に努めましょう。
さいたま市桜区のワイズエステート販売株式会社は不動産売却に特化しています。
市街化調整区域の不動産売却や相続した古家・ゴミ屋敷状態で売却できない空き家問題にも積極的に取り組んでいます。
又、任意売却で不良債権化した不動産の売却や、事業再生コンサルタントとして倒産・経営難に悩む経営者からのご相談も承ります。
対応エリアについては、全国対応しておりますので気兼ねなくご相談下さい。
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