相続が発生した時に、遺言書が無く複数の相続人がいる場合は誰がどのように相続するかを相続人同士で話合いをして決めます。
この話合いの事を遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は、いつまでに行わなければならないといった決まりはありませんが相続税の申告期限や相続放棄の事を考慮すると早めに行ったほうがよいでしょう。
遺産分割協議を行う前には【相続人の確定】【相続財産の内容】を確認して分割方法を確認しておいたほうがよいでしょう。
そして、遺産分割協議を行う場合は、相続人全員が納得すれば分割方法については特に決まりはなく法定相続分に従わなければならないわけではありません。
しかし、決まりが無いという事は逆を言えば相続人の1人が反対すれば協議が纏まらずに遺産分割自体が進まない可能性もあります。
どうしても遺産分割協議が纏まらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てをして調停委員が相続人全員の意見や希望をヒアリングして合意に向けて話合いを進めていきます。調停委員からの助言・提案は強制ではないのであくまで相続人同士の話合いとなります。
※遺産分割調停の申し立ては相続人のうち1人、又は何人かで他の相続人全員を相手方として行います。
遺産分割調停でも話合いが纏まらない場合は、調停を取下げない限り家庭裁判所の審判に自動的に移行され相続人の主張を考慮しながら裁判官が審判を出します。
遺産分割調停では、平等に遺産が分割されますので遺産に不動産がある場合は代償分割で不動産を取得した相続人が他の相続人に対して代償金を支払う事になります。しかし、代償金支払えない場合は換価分割をせざるを得ないことになります。
換価分割は、相続不動産を売却して現金化して各相続人に分配する事です。しかし、不動産売却に関しては相続人全員の同意が必要ですが、調停・審判まで揉めた相続人同士が不動産価格・条件等で同意を得る事は大変難しい事です。
通常の不動産売却が困難な場合は、家庭裁判所は遺産分割するにあたって必要であると判断すれば相続人に対して遺産の一部又は全部を競売にて換価する事を命ずることができます。
相続した不動産が競売で売却されると、買受人から代金が納付され裁判所が審判に従って各相続人に現金で分配される事になります。
上記のように遺産分割協議で相続人同士の意見が纏まらないと裁判所の調停・審判が必要となり精神的・体力的にもかなりの負担になります。
相続で絶対にトラブルにならないための具体的方法はありませんが、相続発生前に事前に対策する事によってトラブルを防げる可能性は高まります。
親族同士での相続発生前の話合いはタブー視されている感はありますが、第3者を間に入れて話合いの機会を設けると親族の理解も得られるという事もあります。
将来的に相続が心配だと感じている方は、相続に詳しい不動産会社や士業の方にご相談下さい。
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