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相続した空き家を売却する時に確認する事を説明します

今回は「空き家を売却する際にしておいた方が良い事をお話します」のお話です。

空き家を売却する際にしておいた方が良い事についてお話しします。

空き家を売却する際に適切な準備と戦略を立てることで、よりスムーズで効果的なものにすることができます。

このブログでは空き家を売却する際にしておいた方が良いポイントをいくつかご紹介しますので参考にして下さい。

戸建てとして売却できるのか?それとも・・・

空き家といっても、物件の状況は様々ですので戸建としての売却が可能なのか、または築年数や使用状況により使い物にならない場合もあります。

後者のような状況であれば土地として売却することを検討しなければなりません。

土地と戸建では売却の仕方や準備をすることが違いますので注意しましょう。

戸建てしての売却できるかを確認しましょう

相続した空き家を売却する際は築年数や建物の状態を不動産会社に確認してもらいましょう。

戸建として売却できるのであれば、室内の状況や残っている家財道具の量で事前準備が必要なのかが変わってきます。

事前に家財道具を処分する必要があるか、又は処分費用の見積りを用意しておくことにで売却の開始時期が変わってきます。

解体工事の費用

相続した空き家の状態が悪く戸建としては売却できない時は土地として売却することを検討しましょう。

この場合、所有者として戸建を解体する際の工事費用を負担する場合もありますので、解体工事の費用の見積りは準備しておいた方が良いでしょう。

所有者として工事費用を負担する際や、相手方が解体の費用を負担する際に価格交渉があります。

その際、工事費用を事前に知っているか否かで結果が違ってきます。

解体工事の見積もりは、空き家の売却を依頼する不動産会社に相談すれば解体業者から見積書を取得してくれますので相談してみましょう。

家事道具の処分費用

相続した空き家には家財道具が残されている事が多くあります。

稀に、相続人として家財道具を自力で片づけようとす人がいますが、日々の生活をしながら空き家を空の状態にするのは想像以上に大変です。

家財道具の処分に疲れてしまい空き家の売却を諦めてしまい、空き家を放置し劣化させて不動産の価値を下げてしまう方がいます。

又、空き家を放置することにより劣化して解体しなければ売却できないことになり必要以上に費用が掛かってしまうケースがあります。

相続した空き家に家財道具が残っている場合は売却する時に回収業者に見積を依頼しましょう。

リフォームは必要なの?

相続した空き家を売却する際、外観の塗装や室内のリフォームが必要なのかと質問を頂くことがありますが、基本的にはリフォームをする必要はありません。

一般の所有者が数百万円の工事費用を負担してリフォームをすることは大変なリスクがあります。

不動産売却を依頼した不動産会社がリフォーム工事を提案してきたら注意した方が良いでしょう。

売却した後は、責任負担はどうなるの?

相続した不動産を売却した後の事は不動産会社に確認する必要があります。

相続した不動産を売却し引渡しをした後に契約不適合責任を負うべきかを確認して、責任を負う場合はどのくらいの期間を設定するのかを確認しましょう。

築年数が経過(20~30年以上)している建物については、状況にもよりますが契約不適合免責とする場合が多くあります。又は、引渡し後に責任負担を負いたくない方は売買価格を低く設定して条件を調整する事も可能です。

土地として売却する場合には、引渡し後に地中埋設物が出てくることもありますので、引渡し後にいつまで責任を負わなければならないのかを確認しておきましょう。

不動産の権利関係の確認

相続した不動産には、複数の相続人が存在する場合があります。

この場合、まず不動産の権利関係を明確にする必要があります。

遺産分割協議書や相続登記が済んでいない場合、全相続人の同意が得られなければ売却できません。相続登記を行うことで、売主として法的に物件を売却できる状態にします。

登記が完了していない場合は、司法書士に依頼して相続登記を進めましょう。

固定資産税や管理費の未納や滞納の確認

空き家を相続した場合、固定資産税や管理費が滞納されていることがあるため、事前に納税状況を確認しましょう。

滞納がある場合、売却前に清算する必要があります。

特にマンションの場合、管理費や修繕積立金の未払いが問題となるため、これらの状況を明確にしておくことが大切です。

建物の状態調査

相続した空き家が長期間放置されている場合、建物自体が老朽化している可能性があります。

建物の劣化状況によっては、売却前に修繕や取り壊しを検討する必要があります。

また、買主に対して建物の状態を正確に伝えるためにも、事前に専門業者に依頼してホームインスペクション(建物診断)を行うことをおすすめします。

建物診断を行うことで、売却時の価格設定や交渉において有利に進められる場合があります。

空き家特有の税制優遇の確認

空き家を売却する際には、税制優遇が適用される場合があります。

例えば、相続した空き家を売却する場合、一定の条件を満たすことで「相続空き家特例」を適用し、譲渡所得にかかる税金を軽減できる可能性があります。

具体的には、昭和56年5月31日以前に建築された戸建住宅を売却する際に、耐震基準を満たしていない場合は取り壊しを行うか、耐震リフォームを実施する必要があります。

このような条件を満たすことで、譲渡所得の3,000万円の特別控除が適用される場合があります。

相続した空き家を売却する際に準備する書類

不動産売却を考えている方の中には、何を準備すればよいか悩む方も多いでしょう。

まずは、必要書類の準備が重要です。手元にない場合は早めに取得しましょう。

特に、時間がかかる書類もあるため、早めの対応が大切です。

不動産売却に必要な書類と取得方法を簡単にご紹介します。

権利書

不動産の権利書とは、不動産の所有者がその土地や建物の権利を持っていることを証明する書類です。正式には「登記済証(とうきすみしょう)」と呼ばれます。

この権利書は、2005年(平成17年)までに不動産の登記をした場合に発行されており、法務局から交付されます。書面形式のため、実物が存在し、紛失した場合は再発行ができません。

この権利書が必要になるのは、不動産を売却したり、名義を変更したりする場合です。

例えば、相続で不動産の所有権を移転する際や、不動産を担保に入れる場合に使われます。権利書があれば、その不動産が自分のものであることを証明できるわけです。

登記識別情報通知

登記識別情報通知とは、2005年(平成17年)以降、不動産の登記手続きが電子化されたことで、新たに導入された概念です。権利書に代わるもので、登記の際に発行される「識別情報」を示すものです。

登記識別情報通知は、通常は12桁の英数字で構成された一種のパスワードのようなもので、これを使って登記の所有権移転や名義変更の手続きを行います。具体的には、売却や相続などで所有者が変わるときに、この識別情報が必要となります。

建物の間取図

間取図とは、建物の内部の部屋配置や構造を図面で示したものです。不動産の物件情報やパンフレットなどに掲載されることが多く、購入者や借主が建物の間取りや広さ、動線を一目で理解できるようになっています。

測量図

測量図は、土地の正確な位置や形状を測定した結果を図面にしたものです。

主に、土地の境界線や隣接する土地との位置関係、面積を正確に把握するために使用されます。土地の売買や相続、建物を建てる際の基準として使われ、トラブルを避けるために非常に重要です。

測量図が無い場合には現況測量は測量会社や土地家屋調査士に依頼して作成した方か良いでしょう。

建築確認

建築確認は、建物を建てる前に、その計画が法律や規制に合っているかどうかを審査する手続きです。

建築基準法や都市計画法、消防法など、多くの法律に従って建物が安全かつ適切に設計されているかが確認されます。

こちらの書類が手元にない場合は役所で建築計画概要書や台帳記載事項証明を取得しておいたほうが良いでしょう。

固定資産税、都市計画税納税通知書

固定資産税と都市計画税は、不動産の所有者が毎年支払う税金で、自治体から送られる納税通知書でその金額や支払い方法が通知されます。

不動産の売買では、売主と買主の間で固定資産税や都市計画税の負担を分担する必要があります。

通常、売却時点までの税金は売主が負担し、売却後の税金は買主が負担します。

納税通知書を基に、その年度の税額を確認し、売却時に清算するため、事前に準備しておく必要があります。

登記費用

売主が不動産を売却する時にも登記費用が必要な場合があります。

相続した不動産を売却する時には相続登記が必要となりますし、建物を解体する時には滅失登記が必要となります。

まとめ

相続した空き家を売却する際には、権利関係の整理や建物の状態確認、税制優遇の確認など、さまざまなポイントを確認する必要があります。

事前に必要な書類を準備し、専門家のサポートを受けることで、スムーズな売却を実現できるでしょう。

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