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相続した不動産に仮登記?売買予約?この不動産売却できるの?こんな疑問を持っている方は必見!

今回は「相続した不動産に仮登記?売買予約?この不動産売却できるの?こんな疑問を持っている方は必見!」にお話です。

相続した不動産を売却しようとした際に、「仮登記」や「売買予約」が登記されていることに気づいて驚いてませんか?

このような登記がある不動産は、そのままではスムーズに売却できないので、事前に適切な対応が必要です。

詳しい対応策を考える前に聞き慣れない言葉を覚えてください。

先ず「仮登記」とは、将来の本登記に備えて行われるもので、所有権移転請求権の仮登記や抵当権設定の仮登記などがあります。

これは、本登記ができる状態にない場合の暫定的な登記であり、そのままの状態では買主が敬遠する要因となることが多いです。

次に「売買予約」は、将来、売買契約を締結することを約束する契約で、これが登記されていると、売主が自由に第三者へ売却することが制限されます。

それでは、これらの登記がある不動産を売却するにはどうすればよいのでしょうか。

まず、仮登記がある場合は、登記名義人と交渉し抹消してもらうか、仮登記を本登記に移行することを検討する必要があります。

また、売買予約が登記されている場合は、予約完結権者(買主側の権利者)に放棄してもらう、もしくは正式な売買契約を締結する方法があります。

いずれのケースでも、登記事項証明書の取得や過去の契約書類の確認を行い、権利関係を明確にすることが重要です。

さらに、関係者との交渉が必要となるため、専門家(司法書士や弁護士)への相談をされた方が良いでしょう。

もしも、これらの対応を行わずに売却を進めようとすると、契約後にトラブルが発生する可能性もあります。

そのため、仮登記や売買予約がある不動産を売却する際は慎重に進めることが不可欠です。

具体的な手続きや注意点については、専門的な知識を踏まえた解説が必要になりますので、詳しく知りたい方は以下のブログをご覧ください。

「市街化調整区域の農地を売却しよとしたら売却できない?売買予約の仮登記が・・・」を読みたい方はこちらをクリックしてください

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