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相続してしまった不動産の売却に困っている。そのようなお悩み解決します

「不動産を相続する」と聞いて羨ましいと思う方も多くいるでしょう。

しかし、収益性のある不動産や容易に売却できる物件だけではありません。

不動産会社に売却を相談したけど断られたなんて経験をした方は売却する事を諦めてしまう場合もありますね。

不動産会社が売却を断るという事は売却するにあたって問題があり、その問題をクリアする事に時間と手間が掛かり過ぎると判断したからでしょう。

それではどのような不動産が断られるのでしょうか?

不動産が負動産になっていいる

相続した不動産を放置しておく事によって「負動産」になってしまう場合が多くあります。

不動産は所有しているだけで税金・維持費等の経済的負担があります。経済的負担が大きくなり始めると精神的にも負担となり気持ちが相続した不動産から遠のいてしまい、増々、不動産が負動産になってしまいます。

【ゴミだらけの戸建】

近年、ゴミ屋敷と言われる物件を相続した場合、相続人によっては手の施しようがなくて数年間放置してしまうなんてことも珍しくありません。

しかし、近隣への迷惑や火災等のリスクを考えれば売却する事が正しい選択肢と言えます。

空き家を放置すると唯でさえカビ臭くなったり湿気で劣化するのにゴミが放置された物件は売却できない状態になってしまいます。

不動産が売却できる状態であれあば早めに売却、放置してしまって売却できる状態でなければ早めに処分されたほうが良いでしょう。

【市街化調整区域の不動産】

市街化調整区域の不動産を相続した方で「市街化調整区域だから売却ができない」と思い込んでいる方が多くいます。

役所に確認しても「市街化調整区域だから難しいですよ」とか、市街化調整区域の不動産に携わったことがない不動産会社に相談すると登記簿謄本に記載されている内容で売却が困難だと判断して断る不動産会社もあるようです。

しかし、市街化調整区域の不動産の売却に慣れている不動産会社に相談し調査を依頼すると全く違う結果になることが多くあります。

「市街化調整区域の不動産は売却できない」ではなく「市街化調整区域でも売却できる不動産はある」と考え方を変えてみませんか?

【家財道具のある古家】

家財道具が生活されたままの古家を相続してしまうと、多くの方が日々の忙しい生活の合間に家財道具を処分して不動産を売却する事から背を向けてしまい、数年間も空き家にしてしまう事も珍しくありません。

これは仕方ないことなんです。不動産を売却する事は想像以上にエネルギーが必要です。それに加え家財道具の処分なんてことを考えたら。

しかし、何十年も放置するわけにはいかないですし子供や孫に処分させるなんて事は如何なものでしょうか。

【再建築ができない不動産】

相続した不動産の建物を解体してしまったら建築する事ができないなんて事があります。このような物件を「再建築不可物件」と言います。

老朽化した建物であっても再建築できる条件が満たされなければ再建築できない事は法律で決まっています。

再建築不可物件の多くは土地と道路が接していない、又は建築された当時は許可又は未許可でも建築できたものが法整備がされて再建築が不可能になっています。

再建築不可物件を所有している方は、相場価格よりも安く取引されている事で売却を躊躇してしまったり売却できないと諦めてしまいがちですが、建物が朽ち果てた状態になる前に売却する事をお勧めします。

近隣に被害を出したり朽ち果てたことで売却できなくなってしまっては後悔してもしきれません。市街化調整区域の不動産についても、開発許可を取得した時の条件によって再建築できる条件が限られる場合もあります。

【老築化したアパート】

老築化したアパートを所有している方の「お悩み」「困った」も多くご相談頂きます。家賃収入よりも修繕費が多く赤字状態にも関わらず売却しないのは様々な理由があります。解体・売却するために賃借人に退去を求まられない、

賃借人によっては、退去を求めても応じてもらえない場合もあります。立ち退き料についても法外な金銭を要求されても適切な金額が分からないと立退き交渉も進めません。

アパートやマンションを所有して不労所得が得られるメリットもありますが家賃滞納・空室率・立退き交渉等のリスク・デメリットもあります。折角、所有・相続したアパートやマンションの収益物件を手放さなければならいタイミングを間違ってしまうとトラブルに巻き込まれてしまう事を忘れないで下さい。

【共有名義・権利関係が複雑な不動産】

共有名義・権利関係が複雑な不動産はトラブルが起きる可能性が高く売却が困難になるケースが多くあります。

不動産には所有権に限らず抵当権・地上権・借地等の多く権利が発生します。

相続が発生したにもかかわらず放置し続けると共有名義人が増えてしまい売却が困難になったり、他の相続人に無断で相続登記をして所有権を移転してしまえば訴訟にまで発展しかねません。

相続不動産以外でも、抵当権や根抵当権が設定されている不動産を売却する場合には抵当権者に抵当権の抹消を依頼しなければなりませんが売却価格が債務額よりも少なく補填する現金が無ければ売却する事はできませんので抵当権者を交渉・協議が必要となります。

このように共有名義・複雑な権利関係の不動産を売却する事は容易ではありません。トラブルになる可能性がある方は事前に専門的な知識・経験を持ち合わせている不動産会社に相談しましょう。

【立退き物件】

相続したアパートや貸家が老築化して修繕費が多くて困っている、このようなお悩みを抱えていませんか?

売却しようと思っても家賃収入よりも修繕費用は多くて「負動産」の処分に困っている方は少なくありません。このような不動産で一番問題になるのが賃借人の退去交渉です。

正当な理由が無ければ退去を求める事は難しく、強引に退去させることもトラブルが大きくなる原因です。又、賃借人によっては法外な退去費用を求めることがあり、売却自体を躊躇してしまう所有者様がいらっしゃいます。

状況によっては弁護士が代理人になって賃借人と立退き交渉をしなければならない事もあります。不慣れな不動産業者が退去交渉をすると問題解決どころか訴訟にもなり兼ねませんので注意して下さい。

【囲繞地・袋地】

相続した不動産が袋地・囲繞地?と思われる方も少なくないと思います。袋地とは道路に接していない不動産の事で再建築不可物件の1つとなります。袋地を所有・使用していると他人の不動産を通行しなければなりません。

その他人が通行する不動産が囲繞地となります。袋地を囲んでいる不動産が囲繞地ということですね。

袋地は一般的な不動産ではないため相続して賃貸や売却する時に困難になる場合は多くあります。袋地の所有者には囲繞地の通行を許される権利が認められていますが、他人との権利が発生する不動産として、一般的な不動産会社は取り扱わないケースもありお困り不動産と言ってもよいでしょう。

【底地】

底地とは借地権が設定されている土地の所有権のことですが、相続した不動産が底地という事は珍しくありません。

相続して所有していても借地として使用されていますので使用する事はできず、借地人とのトラブルに巻き込まれたりすつケースもあり、尚且つ地代が低くく不動産価値も低いため売却することは困難になるケースがあります。

とはいっても、底地は売却することができないわけではなく借地人・第3者に売却する事は可能です。

底地を売却する時は売却価格の設定が難しく底地買取専門の不動産会社に依頼すると必要以上に安く買い叩かれる事がありますので注意が必要です。底地を相続して売却を検討する時にすべきことは、査定価格を把握して借地人に交渉すべきです。

相続した底地を売却する場合は、借地人との交渉の経験を持つ不動産会社に依頼をしましょう。

【まとめ】

不動産といっても地域や状況によって収益性・将来性は様々です。

自分自身の意思で購入して使用・居住している不動産であれば自身の責任において所有し続ける事や売却する気持ちになるかもしれませんが

相続してしまった不動産の維持管理が負担になってしまうような状況であると、処分しなければならない現実から目を背けたり不動産自体に足が遠のいてしまったりします。

相続してしまった不動産が「負動産」になってしまっても売却する事は可能ですので、負担が大きくなる前にご相談下さい。

弊社は、一般的に売却が「できない」「難しい」と思われている相続した不動産を多く取り扱っています。埼玉県さいたま市の不動産会社ですが、ご相談頂けば全国対応にて不動産売却を承ります。

多くの不動産会社に断られて困っている不動産の所有者の方には知識と経験を生かして不動産売却サポートをお約束しますので気兼ねなくご相談下さい。

さいたま市桜区のワイズエステート販売株式会社は不動産売却に特化しています。

市街化調整区域の不動産売却や相続した古家・ゴミ屋敷状態で売却できない空き家問題にも積極的に取り組んでいます。

又、任意売却で不良債権化した不動産の売却や倒産・経営難に悩む経営者からのご相談も承ります。

対応エリアについては、全国対応しておりますので気兼ねなくご相談下さい。

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