BLOG ブログ

【相続不動産Q&A】相続した不動産が「訳あり」かもしれません。売却できますか?

質問:相続した不動産が建築できない不動産かもしれません。このような不動産は売却ができるのでしょうか?

回答:はい、建築できない不動産でも売却は可能です。ただし、注意すべき点があります。

建築できない土地とは、都市計画法上の「市街化調整区域」にある土地や、接道義務を満たしていない「再建築不可」の土地、農地法によって制限されている農地などが該当します。

これらの土地は、一般の住宅用地としての利用が難しいため、買い手が限られ、売却には時間がかかる場合があります。

それでも、以下のようなケースでは売却の可能性があります:

  • 資材置場・駐車場・太陽光発電所用地としての利用を希望する事業者が現れる場合
  • 隣接地の所有者が買い増しを希望する場合(筆界調整や土地活用のため)
  • 農業や林業を営む人が農地・山林として購入する場合

また、専門の不動産業者や地域事情に詳しい業者に相談することで、活用法や適切な売却先の提案を受けることができる場合があります。

ポイント

●建築できない=売れない」ではありません

●「どんな人がこの不動産を欲しがるか」を視点に売却計画を立てる事が大切です

CONTACT
お問い合わせ

当社へのご相談・ご依頼は、お気軽に以下のフォームからお問い合わせください。