今回は「差押・仮差押がされても売却できます」のお話です。
住宅ローンや事業融資・その他の借入を滞納すると金融機関等の債権者から不動産を差押さえられます。
差押・仮差押は、登記簿謄本の甲区(所有権が記載される部分)に登記がされます。
通常、所有権以外の権利関係の登記が記載されるのは乙区ですので差押・仮差押の効力の強さを感じられると思います。
そして、表題の差押・仮差押の登記がされた不動産は売却できるのか?についてですが、
売却はできます。しかし、引渡し時に差押・仮差押を解除する事が条件となります。
不動産の引渡し時に解除という事は、不動産に差押・仮差押をした債権者が請求する条件をクリアしなければなりません。
例えば、住宅ローンを滞納した場合は残債額を一括返済しなければ解除しませんし、税金滞納による差押も全額納税しなければ解除しないのが一般的です。
それでは、どのタイミングで差押・仮差押を解除するのかというと所有権移転と同時です。
売買代金の残代金が支払われる時に抵当権も差押・仮差押も同時に抹消・解除しなければ買い手側にリスクが生じますので所有権移転時に必ず行わなければなりません。
しかし、住宅ローンの残債額一括返済や税金滞納額の納税が解除が絶対条件だとしたら不動産価格や権利関係によって売却ができませんよね。
このように不動産に差押・仮差押の登記がされて売却する場合は、債権者と交渉・協議をして請求額の全額を払わなくても解除ができるようにします。
これが任意売却ですね。
因みに、税金滞納については各行政の対応が大変厳しくなっているので滞納額の全額を納税しなければならない事が大変多くなっています。又、住宅ローン・事業融資の返済と税金の納税の優先順位を間違えてしまうと競売でしか不動産を処分する事ができなくなりますので注意が必要です。
結論は、不動産に差押・仮差押の登記がされても売却はできます。
しかし、時間が経つほど条件が厳しくなります。判断が遅くなると不動産を手放す事で解決する事が全てを失う結果になることを忘れないで下さい。
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