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任意売却後の残債務の返済について説明します①

今回は【任意売却後の残債務の返済について説明します①】のお話です。

任意売却は、引渡し後に債務が残ってしまう事が一般的です。

例えば、住宅ローンの残債額が2000万円で売却価格が1500万円で任意売却で成約したとします。

結果的に売却後に無担保の500万円が残ってしまう事になります。

この500万円は返済しなければなりません。

「えッ?自宅を売却したのに払わなければならないの?」

と思われるかもしれませんが残念ながら返済義務は免れる事はできません。

住宅ローンの残債務の返済方法については、残債務500万円を一括返済を求められることはないのですが、無理のない程度の金額で返済を求めてくるの債権者の考えです。

しかし、債権者によっては、債権回収の見込みがないと判断したら500万円の債権を債権回収会社に譲渡する手続きをする場合もあります。

このような状況で間違った認識を持ってしまうと厄介なことになる可能性もありますので気を付けて下さい。

間違った認識とは?

任意売却をしている不動産会社によっては

「任意売却後は不動産という担保が無くなったので無担保債権(500万円)は払わなくても取り上げられる物がないので払わずに無視していても大丈夫」

という事を説明するケースもあると聞いた事があります。

取り上げられる物がない?

これが間違っていて債権者が法的措置をして給料を差押える事は可能で放置をすることは大変リスクがあり、債権者からの心象も悪くなるので状況を悪化する原因となります。

それならどうすれば良いの?

債権者から500万円の残債務の返済を求められたら月々1万円でも返済する誠意を表してください。金融機関も一括返済ができるとは思っていませんので。

そして、ある程度の時間が経過すると元々の借入先の金融機関から別の債権回収会社に債権が移行します。その時、債務者にとってチャンスとなる可能性があります。

【まとめ】

任意売却後の残債務については返済義務があります。

不動産売却したにもかかわらず返済しなければならないのは複雑な心境だと思います。しかし、上記の例でいえば返済しなくてはならない2000万円の住宅ローン(借金)を500万円に減額して返済しなければならない事は仕方がないという事です。

少しでも金融機関に誠意を表して債権回収会社に債権が移行するのを待って下さい。

間違っても安易に自己破産を選択する事はお勧めしません。

しかし、「どうしても払いたくない」「払えない」という考えや状況の方については債務整理等の法的措置も検討しなければならない、それが住宅ローンという借金をした責任と考えるべきだと思います。

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