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不動産に差押・仮差押の登記がされると、どうなるか説明します

今回は「不動産に差押・仮差押の登記がされると、どうなるか説明します」のお話です。

住宅ローンや事業資金の借入等を滞納すると不動産に仮差押や差押の登記がされます。また、税金や国民保険料を滞納すると自治体から不動産に仮差押や差押の登記がされます。

このような状況になってしまうと、どのようなことが起きるのかを説明しますので参考にして下さい。

1. 差押と仮差押の基本的な違い

まず、差押と仮差押の違いを知っておいたほうが良いですね。

差押とは、債務者が特定の財産を処分できないようにする強制的な手続きで、主に「民事執行法」に基づき実施されます。これは、判決などで確定した債権を回収するために使われ、差押後はその財産が競売にかけられることが多いです。

一方、仮差押は「民事保全法」に基づく措置で、債権が確定する前に債務者が財産を処分しないよう一時的に保全するものです。これは債務者が財産を隠すなどのリスクがある場合に利用され、訴訟が終わるまで財産を守る役割を果たします。

2.不動産に差押・仮差押が登記されるとどうなるか

不動産に差押や仮差押が不動産に登記されると、どのような状況になるかを説明しますので参考にして下さい。

2.1 財産の処分が制限される

差押や仮差押が登記されると、その不動産の処分(売却や譲渡)が制限されます。

不動産が差押・仮差押されてしまうと債権者の同意を得て解除してもらわないと債務者は不動産を自由に取引できなくなります。

また、差押登記が優先されるため、後から登記される権利者(例えば新しい買主)は、差押の効力を受けます。

2.2 抵当権や担保権の影響

既に不動産に抵当権や担保権が設定されている場合、差押や仮差押がこれらの権利にどのように影響を与えるかが問題になります。

通常、抵当権は差押に優先されるため、抵当権者は差押の影響を受けませんが、差押登記がされると、新たな抵当権の設定は困難になります。

2.3 不動産取引への影響

差押や仮差押が登記されると、不動産の売買契約が成立していたとしても、差押・仮差押が解除・抹消されなければ引渡しや所有権移転ができなくなります。

これは、登記簿に差押や仮差押が記載されていると、買主にとってリスクが大きくなるためです。

3. 差押・仮差押された不動産を担保に新規借入は可能?

差押や仮差押がされている不動産を担保に新規借入を行うのは、通常は非常に難しいです。

差押の場合、債権者が債務回収のために強制的にその不動産を売却する手続きを進めているため、担保価値が大幅に低下しており、金融機関はリスクが高いため担保として受け入れないのが一般的です。

仮差押の場合も、債務者が財産を自由に処分できない状態になっているため、仮に借入が可能だったとしても、その不動産に対する権利の優先順位が不確定なため、金融機関は担保として認める可能性が低いです。

したがって、差押や仮差押が解除されるまでは新規の借入は難しいと考えられます。

4. 既存借入の一括請求

担保不動産に差押・仮差押の登記がされると、抵当権者は残債額の一括請求をしてくる可能性があります。

金銭貸借契約書の契約条項に期限の利益喪失条項に「他の債権者から差押、仮差押、仮処分、又は競売を申し立てられた時」は期限の利益を喪失して残債額を一括請求することが記載されています。

複数の借入がある場合、1件の債権者から差押・仮差押等をされると他の債権者から一括請求されるの注意しましょう。

5. 差押・仮差押の解除方法

差押や仮差押が登記されると、不動産の自由な処分が制限されるため、これを解除する方法が重要になります。

通常、差押を解除するためには、債務の弁済が必要です。仮差押の場合、裁判所に仮差押解除の申し立てを行い、裁判で争うことができます。

また、債権者との和解や保証金の提供によっても解除が可能です。

5.1 債務の全額返済

差押や仮差押が行われるのは、主に借入金の債務不履行が原因です。

最も確実な解除方法は、債務を全額返済することです。

債務額の全ての返済が完了すれば、債権者が差押や仮差押の解除手続きを行います。

5.2 債権者との和解交渉

全額返済が難しい場合、債権者と分割払いの合意や和解交渉を行うことが考えられます。

債権者が納得すれば、差押や仮差押の解除に応じてもらえる可能性がありますが、極めてまれなケースと言えます。

5.3 担保提供

一時的に資金が用意できない場合、不動産や保証人を担保に差し出すことで、仮差押を解除できる場合もあります。債権者が担保に満足すれば、仮差押の解除に進めます。

5.4 裁判所への申立て

場合によっては、裁判所に対して差押や仮差押の不当性を主張して解除を申請することができます。

適切な証拠があれば、裁判所が解除を命じることもあります。

5.5 時効の援用

一定の期間が経過し、差押や仮差押の原因となった債権が時効にかかった場合、時効を援用することで解除が可能です。

6. 差押・仮差押された不動産の競売

差押が登記された不動産は、最終的には競売にかけられる可能性があります。

競売によって不動産が売却され、その売却代金が債権者に配当されます。

ただし、競売による売却価格は市場価格よりも低くなる傾向があり、差押者にとっては不利な結果となることが多いです。

仮差押の登記がされている不動産については、債権者が債務名義を取得した時点で裁判所に差押・競売を申し立てられてしまいますので、早めに対応しましょう。

7. 差押・仮差押の登記がある不動産の売却・対処等のスキーム

差押や仮差押が登記されている不動産を売却したい場合、いくつかのスキームが考えられます。

7.1 債権者との交渉

まず、債権者と交渉し、差押の解除条件について話し合うことが必要です。弁済が難しい場合でも、分割払いなどの条件で和解できる可能性があります。

7.2 任意売却で不動産を処分して債務返済

差押・仮差押された不動産は競売にかけられる前に、債権者と協議をして任意売却で不動産を処分して少しでも多く債務返済をするべきです。

7.3 自己破産や再生手続きの利用

債務超過に陥った場合、自己破産や個人再生手続きが選択肢となります。

これにより、差押の解除や債務整理が行われる場合があります。ただし、この手続きには慎重な判断が必要です。

8. まとめ

不動産に差押や仮差押が登記されると、その不動産は自由に処分することができなくなり、売却や融資に大きな影響を及ぼします。

最終的には競売にかけられる可能性もありますが、債権者との交渉や法的手続きにより、差押の解除や条件緩和を図ることが可能です。

迅速かつ適切な対応が求められる状況であり、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

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