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不動産の残金決済引渡し時に差押え?

こんにちは

今回は【不動産の残金決済引渡し時に差押え?】のお話です。

任意売却をする不動産については差押えもしくは仮差押えの登記がされているか、又は登記がされそうな状態にあることが殆どです。

売却する不動産について既に差押えの登記がされている場合は売却活動前に差押えの登記をした債権者に事前に協議をして引き渡しの前にも抹消する手続きを司法書士を通して行います。

任意売却は一般的な不動産売却との違いは売却活動をしている期間内に差押え・仮差押えがどのタイミングでされるか分かりません。

事前に協議を行っていた債権者であれば差押えをする前に連絡がありますが、税金を滞納している場合は役所からの差押えや抵当権者以外の債権者からも差押え・仮差押えの事前に連絡が無く行われる時があります。

以前、他の不動産会社に売却を依頼して残金決済時に差押えをされていた事が分かり引渡しができなかったという相談を頂いた事がありました。

ご相談者は売却を依頼している不動産会社の担当者に住宅ローンを滞納している事は伝えていたそうですが、他に借金があり返済が滞っている事は伝えていなかったそうです。

売却活動は通常の不動産売却と同様に行って無事に買い手が付き売買契約締結をして残金決済・引渡しの日を迎えましたが、念のために朝一で司法書士が登記簿謄本を取得しようとしたら登記手続き中で謄本が取得できずに引渡しが中止になったそうです。

後日、改めて確認すると残金決済日の数日前に一般債権者が差押えの登記をしていたそうです。

ご相談者は日を改めて引渡しを希望しましたが、買主の気持ちが冷めてしまい不動産会社も対応できないと断りを入れられ白紙解約になったそうです。。

ご相談者も状況を伝えるべきだったのですが、不動産会社の担当者も住宅ローンを滞納しているという現状を把握しているのであれば売却活動中にも定期的に登記簿謄本を取得する事やご相談者に郵便物を確認するように促す事で残金決済中止は未然に防ぐことができた可能性があります。

任意売却は不動産の知識が必要なことは当り前ですが、法律の知識も必要ですし任意売却自体の経験は特に必要です。

近年、インターネットで様々な情報を得て任意売却をしようとする不動産会社が増えましたが、上っ面の知識だけで経験もしたことが無い営業マンが任意売却を行う事は不可能です。

私自身、任意売却は10年以上のキャリアがありますが未だに勉強が必要で経験が不足していると感じながら1つの案件に対して緊張感を持って取り組んでいます。

住宅ローン・事業性ローン・税金等の滞納で自宅(不動産)に差押え・仮差押えの登記がされそう、又は既に差押えの登記がされている方は今すぐにご連絡下さい。悩んでいる時間はありません。

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