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不動産が差し押さえられると、他の抵当権者から一括請求される?その理由と対策を解説!

住宅ローンや不動産を担保に融資を組んでいる最中に、不動産が差し押さえられると、メインの債権者だけでなく、他の抵当権者から一括請求を受けることがあります。また、一般債権者からも仮差押えされる可能性があります。

「消費者金融A社に差し押さえられたら、住宅ローンを滞納していないのに金融機関B銀行からも突然一括請求された!」

このようなケースは決して珍しくありません。このブログでは、その仕組みと理由、そして具体的な対策について詳しく解説していきます。

不動産が差押さえられると、なぜ他の抵当権者から一括請求されるのか?

不動産が差押えられると他の債権者からも不動産を差押えられて一括返済も請求されるのかを解説します。

一般債権者から不動産を差押えられると、債務返済を滞っていない債権者や抵当権者から残債額の一括請求されます。

仮に、一般債権者からの債務返済ができて競売を取り下げる事ができたとしても、他の債権者や抵当権者からの一括返済は取り下げられることがなく、不動産を差押えられることになる可能性もあります。

このような状況にならないために、不動産の無意味な差押・競売は避けて債務返済をすることをお勧めします。

「期限の利益の喪失」条項の影響

一般的に金銭消費貸借契約には「期限の利益の喪失」という条項が設けられています。

これは、以下のような事態が発生した場合に、金融機関が一括請求を行うことができるルールです。

●返済の延滞が一定期間続いた場合

●債務者が破産や民事再生を申し立てた場合

●担保として提供されている不動産が差し押さえられた場合

つまり、不動産が差し押さえられると、抵当権者は「債務者に支払い能力がない」と判断し、一括請求を求めてくるのです。

競売による回収リスク

金融機関が抵当権を設定している不動産が競売にかけられると債権が回収できなくなる可能性があります。

このような場合、債権が未回収のリスクを防ぐために差押えをするケースがあります。

どうやって不動産の差し押さえを知るのか?

一般債権者等に担保不動産を差押えられた抵当権者は、競売手続きの中で債権者として競売の同意書に署名捺印を求められることになります。この際に、抵当権者は初めて差し押さえの事実を認識することになります。。

又、裁判所は競売手続きの関係者に対して「競売開始決定通知」を送付します。これは、登記上の抵当権者にも送られるため、抵当権者はこの時点で差し押さえの事実を知ることになります。

一般債権者から仮差押えを受けるケース

不動産は、金融機関だけでなく一般の債権者からも仮差押えを受ける可能性があります。

仮差押えとは?

仮差押えとは、裁判所が「債務者の財産を一時的に凍結する措置」を認めることを指します。

一般債権者が訴訟を起こし、判決等の債務名義が確定する前に債務者に財産を処分されるのを防ぐ目的で行われます。

仮差押えを受けるとどうなる?

仮差押えが登記されると、不動産の売却や担保設定が制限されます。

そのため、仮差押えを受けると住宅ローンの借り換えや売却が難しくなり、競売や強制執行のリスクが高まります。

一括請求された場合の対策

不動産を差押え

債権者と協議・交渉する

抵当権者から一括請求を受けても、分割払いができるのであれば直接交渉し、支払い計画を見直してもらうように依頼しましょう。

任意売却を検討する

競売よりも市場価格に近い価格で売却できるため、より多くの債務を返済できる可能性があります。競売よりも有利な条件で売却できるため、抵当権者との交渉材料にもなります。

弁護士や不動産業者に相談する

法的な知識が必要な場合は、専門家に相談することで最適な解決策を見つけることができます。

まとめ

不動産が差し押さえられると、他の抵当権者から一括請求を受けることがあります。

これは、「期限の利益の喪失」によって債務者の信用が失われること、競売による債権回収のリスクが高まること、金融機関が信用リスクを避けようとすることなどが理由です。

債権者は、裁判所からの通知や登記簿の変化、競売公告などを通じて差し押さえの事実を知るため、競売が始まる前に一括請求を行うことが多くなります。

このような状況に陥った場合、まずは債権者と交渉し、分割払いの可能性を探ることが重要です。

加えて、任意売却を検討し、競売より有利な条件で売却できるようにすることも選択肢の一つです。

弁護士や不動産業者に相談することで、より適切な対応策を見つけることができます。

最悪の事態を避けるためには、早めの対応が鍵となりますので、差し押さえの可能性がある場合はすぐに対策を検討しましょう。

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