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不動産の競売費用は誰が負担する?かを教えます。

住宅ローンや事業資金等の借り入れをして返済ができなくなると金融機関等の債権者は裁判所に競売を申し立てをして不動産を売却して債権回収をします。

このような手続きは、手間も時間も掛かるはずなんですけど、誰かが無償で手続きをするのか裁判所の職員は公務員だから無料でやるの?なんて思っていませんか?

「競売って無料なの?」

「競売の費用って、誰が負担するの?」

そんな疑問を持っている方のために、不動産競売の費用について説明していきましょう。

不動産競売の申立費用

裁判所に不動産競売を申し立てる場合は費用が掛かります。

請求債権額(住宅ローンであれば残債額)によって費用が違ってきます。

今回は埼玉県のさいたま地方裁判所の費用をもとに説明します。

予納金

予納金は競売手続きを行う際に必要な費用で事前に裁判所に納付します。物件の現況調査料や評価書作成の費用は予納金から捻出されます。

予納金の額については管轄裁判所・各支部によって違いますので注意してください。

請求債権額

2000万円未満        60万円

2000万円以上5000万円未満 100万円

5000万円以上1億円未満   150万円

1億円以上          200万円

債権額が大きければ予納金の額も比例して多くなります。

申立手数料

担保競売の場合が担保権1個につき4000円となります。強制競売の場合については債務名義1個につき4000円となります。

登録免許税

登録免許税は登記をする際に支払う税金です。

競売を申し立てる時には対象の不動産に差押の登記をしますので確定請求債権金額の1000分の4の登録免許税を払わなければなりません。

不動産競売を申し立てる費用は債務者である所有者が負担します

住宅ローン・その他の借り入れを滞納して金融機関から差押え・競売を申し立てられると競売を申し立てられて多額の費用が掛かることは前記の通りですが、その多額の費用は誰が負担するかというと不動産の所有者であり債務者が負担する事になります。

しかし、金融機関等の債権者は債務者に対して費用を出すように伝えても回答があるとは思っていないので債権者が立て替える事になります。

競売費用はいつか請求されるの?と思う方がいると思います。

競売費用は改めて請求される事はなく落札価格から優先的に差引かれることになりますので競売後に改めて請求されることはありません。

例えば、債権額が2,000万円で競売費用が約70万円だとして落札価格が1,500万円だとすると債権者側の回収額は1,430万円になり残債額が570万円となります。

競売の申立費用を請求される事がないなら安心だと思ったら大間違いで、残債務に上乗せして請求されるよいうことになりますので注意しましょう。

まとめ

「競売は債権者が勝手にやったことだから競売の費用なんて関係ない」という考えの方もいると思いますが、住宅ローン等の借り入れの返済ができずに放置してしまうと多額の遅延損害金と数十万円もの競売費用で借金は膨らみます。

「競売でも構わない」「どうでもいいや」と思う方は状況・結果によっては自己破産も覚悟しなければなりません。又、債権者にとっても競売は手間と時間が掛かるうえに回収額も減ってしまう事から回収するには仕方なく選択している方法です。

☆競売を申し立てられる前に任意売却を検討してください☆

弊社に任意売却のご相談・ご依頼を頂いた場合はキャリア10年以上の相談員が債権者と協議してご相談者のご希望に沿うように不動産を売却します。

競売では市場価格よりも安く落札されて競売費用・遅延損害金を負担しなければなりません。

住宅ローン・その他の借り入れの返済ができなくなり不動産の所有する事が難しくなった時は任意売却を検討して下さい。

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