任意売却
古家・訳あり不動産
自宅が2度目の差押・競売。任意売却・リースバックで住み続ける
川口市 T様からのご相談です
CASE STUDY ご相談内容
T様は、約15年前に勤め先の金銭トラブルに巻き込まれて民事裁判で敗訴して原告兼債権者から自宅マンションを差押・競売で処分されました。
為す術もなく競売で自宅マンションが売却されてしまいました。競売後、K様の新居には裁判所から競売の取下げの書類が送られてきました。
その競売から約15年後にK様は住宅ローンを組んで新築の分譲住宅を購入して家族で平穏な日々を過ごしていました。
しかし、購入してから2年経った時に裁判所から差押・競売申立の書類が自宅に届きました。
K様にとっては寝耳に水で何が起きたか分からない状態でした。住宅ローンは返済しているし他に借金があるわけでもない。なんで裁判所から書類が届くのか・・・。
書類の内容を確認すると15年前の裁判の原告兼債権者から自宅を差押・競売を申し立てられたのです。
K様にとっては15年前に自宅を競売で処分されて競売の取下げ書類が届いたのに不思議な気持ちでいっぱいでしてた。
K様は、どうにかして差押・競売を取下げ・回避したいとの思いからご相談を頂きました。
ご相談内容の確認
それでは民事裁判・競売は15年前に終わったはずなのに、再び原告兼債権者から自宅を差押・競売を申し立てられたのでしょうか。
15年前の金銭トラブルでの債務は約4,000万円でした。その債務額の1部を競売で自宅を処分した金額で返済しました。
ここでK様が勘違いしてしまったのは、不動産の強制競売事件の取下・終了の通知を見て民事裁判の債務額が競売によって終わったと思ってしまいました。
しかし、実際には競売事件が終わったというだけで民事裁判での債権債務が無くなったという事ではなく不動産競売の事件が終わったというだけでした。
なぜ、債権者は差押をしてきたの? why
ここで疑問になることは債権者が差押をしてきたのかという点ですね。
ここからは憶測になるのですが、K様は15年前に競売で不動産を失ってから資産という資産はありませんでした。
しかし、住宅ローンを組み不動産を購入したことによって回収の見込みのある不動産という資産を所有している事を確認して差押・競売を申立てたのでしょう。
債権者としては15年前の確定判決があるのため仮差押をする必要もなく裁判所に差押・競売を申立てたということです。
当事務所による解決 solution
T様としては住み慣れた不動産に住み続けたいという強い希望を持っていました。
しかし、住宅ローンの債務額が多くリースバックをするには家賃設定が難しい状態でした。
そのような状況でコロナ禍という事もあり競売事件の進行が遅くなり債権者との協議・交渉する時間があり任意売却による解決で了承を得ました。
T様の希望を叶えるためにリースバックを受け入れてくれる不動産会社を数か月掛けて動いた結果、現在の住宅ローンと同額の家賃で買い受けて頂ける不動産会社が見付かりました。
このリースバックについては、買い手側の不動産会社としてT様の事情に配慮しての投資であり本来であれば投資物件としての損益分岐点ギリギリの取引でした。
このように不動産によるトラブルは権利関係や法的な観点から解決していかなければなりません。
住宅ローンを滞納してしまうような直接的な金銭的トラブル以外でも不動産を差押・競売になるケースもありますので、このようなトラブルで悩んでいる方は不動産関係に精通してしている法律事務所やトラブル不動産を取り扱っている不動産会社に相談して下さい。
間違っても「不動産を高く売却する」と歌っている不動産会社に相談は避けて下さい。