今回は「複数の抵当権・債権者の任意売却は難しい?」のお話です。
債務者が事業を営んでいて複数の金融機関から借入をしていている場合、所有している不動産に複数の抵当権が設定されているケースは珍しくありません。
近年、住宅ローンは物件価格全額を1つの金融機関で借入ができるので抵当権は1本で設定されている事が大半です。
しかし、以前は物件価格の8割までの借入れで、その他は他の金融機関で借入・抵当権設定されている事が多くありました。
このように複数の抵当権が設定されていたり、抵当権者以外の一般債権者が差押え・仮差押えされている不動産を任意売却で処分する場合は売買契約・残金決済にするまで大変困難です。
住宅ローンの返済が困難になり、インターネットで探した不動産会社に不動産の査定依頼をして1番高い査定額を提示した不動産会社に依頼をして
借入全額を無理に完済しようとする方もいるようですが、相場価格以上の債務額の抵当権が設定されている不動産を債務額と同額で売却する事は無理があります。
複数の抵当権が設定されている不動産を売却せざるを得ない状況であれば、全債権者の債務を全て完済する事は不可能です。
この状況で任意売却を行う場合は、各債権者と協議をして損切りをしてもらい抵当権を抹消してもらう事になります。
弊社で複数の債権者と協議して任意売却で不動産を処分したケースを例に説明しますので参考にして下さい。
複数の債権者と協議して任意売却を成立させた事例
売却価格 4,800万円 競売落札予想価格 3,500万円
K信用金庫(1番抵当権者)2,890万円(債権額2,890万円)
S信用金庫(2番抵当権者)1,310万円(債権額1,310万円)
S株式会社(3番抵当権者) 340万円(債権額520万円)
M銀行 (4番抵当権者) 30万円(債権額500万円)
諸経費(仲介手数料・引越費用・抹消費用)230万円
3行の金融機関と1社の企業が債権者として抵当権を設定された不動産は、上記の配分案で最終的に任意売却は成立しました。
このような任意売却は、1・2番抵当権者の金融機関については全額回収できるので配分案に簡単に合意するのですが、3・4番抵当権権者との協議は難航します。
3・4番抵当権権者は少しでも多く回収するために
「売却価格を数百万円上げて売買契約をするように」
「引越費用は必要ない」
その他、様々な要求をしてきます。
しかし、売却価格を上げても成約する事ができなければ競売になる可能性があります。
仮に、競売で落札される予想価格の3,500万円になってしまった場合は、3番抵当権者は数十万円の配当金しか回収できませんし4番抵当権者にいたっては未回収で終わってしまいます。
この場合、売却価格や競売落札予想価格の根拠を示す資料を用意して、各債権者に任意売却を選択する事の方が多くの債権回収ができる事を納得してもらう事が大事になります。
この案件では用意しませんでしたが、債権者の対応によっては不動産鑑定士の鑑定書を準備して不動産価格の根拠を示して債権者に了承してもらうケースもあります。
複数債権者の任意売却のポイントは後順位の抵当権者の応諾を得られるかです。
まとめ
複数の債権者が抵当権を設定している多くのケースは、会社経営をしている方の不動産を任意売却する時に多くあります。
倒産・廃業に伴う任意売却は、各債権者との協議や破産についての知識が必要になるため法律事務所と提携していて任意売却の経験が豊富な不動産会社に依頼する事が成功へのポイントです。
又、複数の抵当権設定や差押・仮差押をされている不動産を所有している方は売却ができないと思われている事もありますが、知識・経験がある不動産会社に依頼すれば売却できます。
間違っても、相場以上に高い査定額を提示する不動産会社やコロナ禍を契機に任意売却を始めようとしている不動産会社に依頼すると成功する可能性は極めて低くなるので注意が必要です。
市街化調整区域の不動産売却や相続した古家・ゴミ屋敷状態で売却できない空き家問題にも積極的に取り組んでいます。
又、任意売却で不良債権化した不動産の売却や、事業再生コンサルタントとして倒産・経営難に悩む経営者からのご相談も承ります。
対応エリアについては、全国対応しておりますので気兼ねなくご相談下さい。