
今回は【期限の利益喪失・住宅ローン返済を滞納し続けると一括返済請求されるのは、本当?】についてのお話です。
期限の利益喪失?聞き慣れない言葉ですね。
住宅ローンの返済ができなくなると借入先の金融機関から段階に応じて書面が郵送されます。
先ずは、「期限の利益喪失通知」が郵送にて自宅に届きます。
この期限の利益喪失は、どのような事なのでしょうか。
住宅ローンを銀行で借りるときに返済期間と借入額を決めますね。
その借り入れた金額を予め決めていた月々の返済額を分割で払い続けていく事によって全額返済を銀行は待たなければならない契約をします。
債務者は、契約で決められた条件を守り続ければ全額返済を待ってもらえる事によって利益を得ます。
これが【期限の利益】です。
上記の内容だと銀行にメリットはあるの?と思う方もいると思います。
期限の利益によって直接的に貸す側の銀行にはメリットはありませんが、返済している期間で融資した金額に利息を付けていることで利益を得ます。
これが【期限の利益】です。
【期限の利益喪失とは】
期限の利益喪失とは、住宅ローンで例えると月々の分割返済が一定期間不可能になる事によって返済期間内の分割返済が許されなくなってしまう事です。
期限の利益喪失事由の例は、下記となります。
・債務者は破産手続(法人では破産手続・民事再生手続・会社校正手続等)に入った場合
・債務者は信用不安と見なされる場合(第3者から差押・仮差押を受けた時。支払停止・支払不能になった時)
・金銭消費貸借契約に違反した場合
・債務者の所在不明
このような状態に陥った時には債務者は残った債務額全額を債権者から請求される事になります
本来であれば住宅ローンは返済期間中に月々の返済額を払っていけばよいのですが、滞納が続く事によって銀行も不利益を被るので約束を守らなかったペナルティとして期限の利益を喪失した時には住宅ローンの残債額が数千万円であったとしても一括返済を銀行は求めてきます。
【期限の利益喪失する時は】
住宅ローンでは、金融機関によって若干の違いがありますが3~6回(3~6ケ月間)滞納してしまうと期限の利益を喪失してしまいます。
期限の利益喪失の期間を確認するには金銭消費貸借契約に記載されているので確認しておきましょう。
期限の利益を喪失すると銀行は住宅ローンの残債額を一括返済請求します。
月々の返済が厳しいのに数百万~数千万円を一括返済は不可能ですが、契約通り一括請求が行われます。
相当の期間内に一括返済が行われないと保証会社による代位弁済が行われることになります。
【まとめ】
住宅ローン返済が厳しく滞納してしてまうと銀行によって一括返済が行われます。このような状況になると残債額に対して遅延損害金が発生します。対応が遅れると遅延損害金が膨らみ多額の債務額を負うことになります。
期限の利益喪失で一括請求されている方はこちらの記事も参考にして下さい→【任意売却・期限の利益の喪失】住宅ローンを一括返済請求された時の解決法
住宅ローンの返済が難しくなった時には早めに任意売却を検討してください。

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