住宅ローンの返済が困難になり任意売却で自宅を売却する場合には債務超過になっているので、自宅売却後に残債務が残る事になります。
任意売却を検討している方の多くは、この残債務の返済が一番の不安材料であり任意売却に踏みけれない原因の1つかもしれません。しかし、この残債務については競売で不動産を処分された場合についても同様です。
このブログでは任意売却後の残債務の返済・対応について説明しますので参考にして下さい。
任意売却後の残債務について
任意売却で不動産を売却した場合は、一般的に債務超過になっているため債務が残ってしまいます。この債務の事を残債務といいます。
住宅ローンの返済が困難になり自宅を売却したくても住宅ローンの債務額よりも売却価格が低いと通常の売却方法では売却できません。
上記のような場合には、任意売却という方法を利用して債権者である金融機関と協議して不動産を売却する事になります。
この時、住宅ローンの債務額よりも低い金額で売却する事になりますので住宅ローンは完済できずに債務額が残ってしまいます。
住宅ローンの返済が困難になり自宅を売却したくても住宅ローンの債務額よりも売却価格が低いと通常の売却方法では売却できません。
上記のような場合には、任意売却という方法を利用して債権者である金融機関と協議して不動産を売却する事になります。
この時、住宅ローンの債務額よりも低い金額で売却する事になりますので住宅ローンは完済できずに債務額が残ってしまいます。
任意売却後の残債務は返済しなければならない?
結論から申し上げますと任意売却後の残債務は返済しなければなりません。
前記の例でお話をしますと任意売却で不動産を売却した後に残っている債務の600万円は引き続き返済はしなければなりません。
600万円も?と思うでしょうけど、債権者の金融機関としては一括で返済できるとも思ってもいませんし一括請求する事はありません。
それではどのような返済方法で返済をするのかというと、一般的には債務者にとって無理のない額を返済し続けることになります。
無理のない額を判断するには、任意売却で売却活動している段階や売却が決まって決済の前に生活状況報告書という書面の記入を求められてくる事があります。
こちらの書面に収入や家賃を記入して債権者に提出して返済額が決まります。又、金融機関によっては残金決済時に面談が行われて返済額が決まる場合もあります。
前記の例でお話をしますと任意売却で不動産を売却した後に残っている債務の600万円は引き続き返済はしなければなりません。
600万円も?と思うでしょうけど、債権者の金融機関としては一括で返済できるとも思ってもいませんし一括請求する事はありません。
それではどのような返済方法で返済をするのかというと、一般的には債務者にとって無理のない額を返済し続けることになります。
無理のない額を判断するには、任意売却で売却活動している段階や売却が決まって決済の前に生活状況報告書という書面の記入を求められてくる事があります。
こちらの書面に収入や家賃を記入して債権者に提出して返済額が決まります。又、金融機関によっては残金決済時に面談が行われて返済額が決まる場合もあります。
残債務を放置したら、どうなるの?
不動産会社によっては残債務の返済は
「不動産を売却して取られる物が無くなった無担保債権だから放置しても大丈夫」
なんて無責任な事を言う場合もありますが、完全に間違った認識です。
私が15年以上前に任意売却で自宅売却をサポートした方は残債務の返済をしないで債権者からの通知も無視し続けたら裁判を申し立てられる手前までの状況になってしまったことがあります。
債権者としては残債務は不良債権となっているので全額完済されるとは思っていませんが、全く返済の意思が無いようですと法的措置を取らざるを得ないという事です。
残債務の放置は絶対にやめましょう。
「不動産を売却して取られる物が無くなった無担保債権だから放置しても大丈夫」
なんて無責任な事を言う場合もありますが、完全に間違った認識です。
私が15年以上前に任意売却で自宅売却をサポートした方は残債務の返済をしないで債権者からの通知も無視し続けたら裁判を申し立てられる手前までの状況になってしまったことがあります。
債権者としては残債務は不良債権となっているので全額完済されるとは思っていませんが、全く返済の意思が無いようですと法的措置を取らざるを得ないという事です。
残債務の放置は絶対にやめましょう。
残債務は完済できるのか?完済できなければ、どうなるの?
数百万円もの残債務は払い続けることは可能なのか不安になる人も多いと思います。
ここからは債権者や時期・状況によって残債務の対応や返済方法は違いますが一般的なお話をさせて頂くので参考にして下さい。
ここからは債権者や時期・状況によって残債務の対応や返済方法は違いますが一般的なお話をさせて頂くので参考にして下さい。
生活に支障のない無理のない返済
一般的に多く言われるのが無理のない返済額を払い続ける事です。
無理のない額は人によって違いますが5000円から1万円と言われています。
その額で数百万円の残債務が完済できるのかというと中々難しいですよね。
無理のない額は人によって違いますが5000円から1万円と言われています。
その額で数百万円の残債務が完済できるのかというと中々難しいですよね。
債権回収会社に債権譲渡
ある程度の期間を過ぎると、住宅ローンを融資した金融機関の保証会社は不良債権の処理を行います。仮に保証会社はA社としておきます。
A社は複数の回収する見込みの無い債権や回収困難な債権を纏めて債権回収会社に譲渡します。A社としては債権回収の管理する事自体が面倒になっているからです。
その債権譲渡された債権はB社が買い取る事になるのですが、その買い取る金額は債権額の7~10%と言われています(この数字は定かではありませんが債権回収会社からのヒアリングです)。
仮にA社から600万円の債権を買い取るB社は60万~42万円を支払う事になります。600万円の債権を60万円で思う方もいるでしょうけど、A社として回収の見込みが無い債権を60万円で終わりにできれば十分という考えなのです。
それでは、債権を買い取ったB社はどのような対応をするのでしょうか。
B社は債権回収は主業務ですので債権額の600万円を債務者に請求してきます。もちろん、全額回収できる可能性は低いことを承知の上で請求します。
ここで放置をすると大変な事になりますので話合いをして債権は600万円だけど分割でも100万円は払って下さい、という事になります。
債権譲渡後の残債務の返済についても各債権回収会社の対応や判断によって違います。
A社は複数の回収する見込みの無い債権や回収困難な債権を纏めて債権回収会社に譲渡します。A社としては債権回収の管理する事自体が面倒になっているからです。
その債権譲渡された債権はB社が買い取る事になるのですが、その買い取る金額は債権額の7~10%と言われています(この数字は定かではありませんが債権回収会社からのヒアリングです)。
仮にA社から600万円の債権を買い取るB社は60万~42万円を支払う事になります。600万円の債権を60万円で思う方もいるでしょうけど、A社として回収の見込みが無い債権を60万円で終わりにできれば十分という考えなのです。
それでは、債権を買い取ったB社はどのような対応をするのでしょうか。
B社は債権回収は主業務ですので債権額の600万円を債務者に請求してきます。もちろん、全額回収できる可能性は低いことを承知の上で請求します。
ここで放置をすると大変な事になりますので話合いをして債権は600万円だけど分割でも100万円は払って下さい、という事になります。
債権譲渡後の残債務の返済についても各債権回収会社の対応や判断によって違います。
月々返済を数年して最後に数十万円払って終了
残債務の返済については債権者によって対応・回収方法は様々だということは分かったと思います。
債権者によっては、明確に金額・方法を提示してくる場合もあります。例えば、2年間月々1万5千円返済し続けて最後の返済を50万円返済したら完済と見なす、というような提案をする債権者もいます。数百万円の残債務が86万円で完済としてくらるなら有難い話ですね。
債権者によっては、明確に金額・方法を提示してくる場合もあります。例えば、2年間月々1万5千円返済し続けて最後の返済を50万円返済したら完済と見なす、というような提案をする債権者もいます。数百万円の残債務が86万円で完済としてくらるなら有難い話ですね。
残債務を放置すると差押えられる?
任意売却後の残債務の返済を放置したり債権者からの通知を放置していると差押えされるのではと思われている人もいるかもしれませんが、一般的な債権者は差押をする事は聞いた事はありません。
例外ですが、前記の生活状況報告書に半年後に数百万円の退職金が勤め先から支払われる事を記載した方が任意売却後に債権者から裁判を起こされたというお話がありますが、これはレアケースです。
仮に差押えれるとしたら給料となりますが、債権者として勤め先を調べなければなりませんので不良債権の回収の為に、それだけの労力をかけるかは不透明です。
例外ですが、前記の生活状況報告書に半年後に数百万円の退職金が勤め先から支払われる事を記載した方が任意売却後に債権者から裁判を起こされたというお話がありますが、これはレアケースです。
仮に差押えれるとしたら給料となりますが、債権者として勤め先を調べなければなりませんので不良債権の回収の為に、それだけの労力をかけるかは不透明です。
自己破産はするべきか?
任意売却後=自己破産と思われている方もいるかもしれませんが、任意売却は可能な限り高く不動産を売却して現状の債務状況を良くして自己破産の必要性を判断する方法の1つです。
任意売却後に残債務やその他の借金があり生活状況が改善されない場合は自己破産の必要性は高くありますが、債務が住宅ローンの残債務で返済の目処が明確であれば自己破産は見合わせるべきかもしれません。
今の経済状況の原因は多額の住宅ローン返済であれば、その多額な借金を減らす事が優先であって、自己破産をして全て無くす必要性は無いかもしれません。とは言え、国が認めている法的措置である自己破産も生活環境を改善する1つの方法であることは間違いではありません。
任意売却後に残債務やその他の借金があり生活状況が改善されない場合は自己破産の必要性は高くありますが、債務が住宅ローンの残債務で返済の目処が明確であれば自己破産は見合わせるべきかもしれません。
今の経済状況の原因は多額の住宅ローン返済であれば、その多額な借金を減らす事が優先であって、自己破産をして全て無くす必要性は無いかもしれません。とは言え、国が認めている法的措置である自己破産も生活環境を改善する1つの方法であることは間違いではありません。
まとめ
任意売却後の残債務の返済について説明しましたがご理解頂けましたでしょうか。
任意売却後の財債務については、不動産の処分の仕方が任意売却でも競売でも変わりはありません。もしかしたら、任意売却で自ら少しでも高く早く返済した意思を示した債務者の方が債権者としては柔軟対応をしようと思うかもしれません。
物事を真面目に取り組もうとするご相談者によっては、残債務の返済をどうするか考え込んでしまう場合がありますが、債務者にとっての数百万円と債権者にとっての数百万円は大きな隔たりがあって回収できなかったら法的措置をしてでも絶対に回収するとまで考えてません。
しかし、債権者にとって残債務の放置・無視は放っておくことはできませんので少し大変かもしれませんがしっかりと対応して下さい。又、債権者とトラブルになる可能性もありますから任意売却を依頼する会社は法的な知識を備えている会社で法律事務所と提携している会社を選んだ方が良いでしょう。
任意売却後の財債務については、不動産の処分の仕方が任意売却でも競売でも変わりはありません。もしかしたら、任意売却で自ら少しでも高く早く返済した意思を示した債務者の方が債権者としては柔軟対応をしようと思うかもしれません。
物事を真面目に取り組もうとするご相談者によっては、残債務の返済をどうするか考え込んでしまう場合がありますが、債務者にとっての数百万円と債権者にとっての数百万円は大きな隔たりがあって回収できなかったら法的措置をしてでも絶対に回収するとまで考えてません。
しかし、債権者にとって残債務の放置・無視は放っておくことはできませんので少し大変かもしれませんがしっかりと対応して下さい。又、債権者とトラブルになる可能性もありますから任意売却を依頼する会社は法的な知識を備えている会社で法律事務所と提携している会社を選んだ方が良いでしょう。
さいたま市桜区のワイズエステート販売株式会社は不動産売却に特化しています。
市街化調整区域の不動産売却や相続した古家・ゴミ屋敷状態で売却できない空き家問題にも積極的に取り組んでいます。
又、任意売却で不良債権化した不動産の売却や、事業再生コンサルタントとして倒産・経営難に悩む経営者からのご相談も承ります。
対応エリアについては、全国対応しておりますので気兼ねなくご相談下さい。
市街化調整区域の不動産売却や相続した古家・ゴミ屋敷状態で売却できない空き家問題にも積極的に取り組んでいます。
又、任意売却で不良債権化した不動産の売却や、事業再生コンサルタントとして倒産・経営難に悩む経営者からのご相談も承ります。
対応エリアについては、全国対応しておりますので気兼ねなくご相談下さい。